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ハローワークのパートの募集事項に

ハローワークのパートの募集事項に勤務日1~6日 勤務時間 9時~15時30分 9時~16時 9時~18時 10時~15時30分 10時~16時 10時~18時30分 扶養内オッケー とあり 私は週4日10時~15時30分で応募しました が、上記の時間はハローワークに出すときに何か書かなきゃいけないから書いただけと言われ… 9時から18時までいて欲しいと言われました。 私は16時が限界です。と返答してそれでオッケーとなりパートで入社しました が、16時限界と言っていたのに実情は仕事が終わるまで…。 帰れるのは早くて16時30分。遅いときは17時30分になったりします。 子供の習い事の送り迎えなどの関係でかなりギリギリバタバタで困ってる旨を伝えても、俺は夜中もやってるんだよの苦労話にすり替えられるだけ…。 家庭との両立がかなり厳しく辞めようかと悩み中なのですが… こんな理由で辞めれるものでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    お辞めください。 募集内容を信じる方が不可思議。 企業は入社しちゃえば会社都合を優先させるのが、 何処の会社も常套手段。労働者の都合など論外。 ダカラ国も労働基準法15条で『労働条件通知書』の発行を義務付け 罰則迄用意してるのに、肝心な労働者はそんな法律あるの??で・・ポカン。 知ってましたか? 知ってたなら失礼。 知らなかったら、約束を守らせるためにもこうした文書を貰っておくんです。 これがひな形。会社が守らない場合は即契約を解約できるんです。 https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%27 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

  • よくある話だと思います。私も経験あります。(週二勤務のはずがいつのまにか3になった、なんとかなったので辞めませんでしたが)都合がつかなければ辞めるしかないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 普通にやめればいい話

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