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ニチイ学館からフルタイムの仕事を請負でやりますが、あまりに給料が安いので、終わって、アルバイトをしたいのですが、禁止はさ…

ニチイ学館からフルタイムの仕事を請負でやりますが、あまりに給料が安いので、終わって、アルバイトをしたいのですが、禁止はされてないですか? もし、副業禁止なら断ろうかと悩んでいます。教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    請負は雇用契約ではありませんので就業規則などは一切及びません。 (ただし個人で請負をする場合は労働者ではないので労基法の保護も受けられなくなります) ほかの会社といかなる契約を結ぼうと、請負契約に定められた物品(ソフトやデータなど無形物も含みます)を期日までに納品しさえすれば、それ以外は契約相手から口を出されるいわれは一切ありません。 委託者受託者の仕事のしかたにも口出しできませんし契約時間以上に業務を行うよう指示することもできません。 仮にそのような“依頼”があったときにサービスとして行うかどうかはあなた次第です。 あなたがその会社との契約内容を遂行可能なかぎり他の会社と契約しても何ら問題はありません。 逆に口を出してきたらそれは偽装請負という違法行為です。 きっぱりと跳ねつければいいだけです。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060919/248417/ ただ、先に書いたように請負契約は雇用契約ではありません。 誰かに雇用される労働者であれば労働基準法が契約の最低条件になります。 このため、もしも労基法未満の条件で契約してしまってもその部分は無効とされ労基法の基準が適用されます。 請負契約はそのようなものはありませんので契約内容が全てです。 労基法で義務付けられた有給休暇もありませんし、休日や休憩もあなた任せなので無くても問題になりません。 だから即不利だということはありませんが、 あなた自身、雇用契約と請負契約の違いを理解したうえで契約しないととんでもない条件を押し付けられる可能性もあります。 くれぐれも契約内容は事前に書面で受け取りその上でよく確認して、その上で締結するようにしてください。 契約の際は必ず契約書を2通つくり双方で保管してください。 また、あなたは個人事業主になるのですから税務関係も自分で行うことになります。 上記の契約についても請負契約の契約書は額面が1万円以上になると印紙税の支払いが必要になります。 (どちらが払うかは話し合いにもよりますが通常は2通作れば1通分ずつということが多いです)

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