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民法の他人物売買と言うのは不動産屋さんの仲介業者を思い浮べばいいのですか? 行政書士資格試験について学んでいますが…

民法の他人物売買と言うのは不動産屋さんの仲介業者を思い浮べばいいのですか? 行政書士資格試験について学んでいますが、いまいち過去問などでこんな変な話し有るのだろうかと思うのが他人物売買です。不動産屋さんの仕事の事なんかなんかと思うのですがこの他人物売買をする人と言うのは不動産屋さんの事ですか?一般的には誰の事なんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他人物売買は普通にあります。 例えば、家電量販店でパソコンを買いに行った時に、運悪く在庫切れの場合に、その量販店がメーカーに在庫確認後に、近いうちに入荷するという前提で、そのパソコンを売って代金を受領するということがあります。 これも他人物売買ですよね。 売買の時点では、まだその量販店のパソコンではありませんものね。

  • 例えば、 1人暮らししている隣人の高齢の方が亡くなりましたが、遠方に住む息子さんはお金がなく相続しても相続税を払えません。 息子さんは、せっかくの不動産なので相続放棄はせず、隣の貴方へ安く売るので買わないかと持ち掛けてきました。 不動産会社へもっと高く売れると思った貴方は契約して、すぐさま買取業者へ話をもっていき買主を見つけました。 この時、まだ貴方に所有権移転してなければ貴方が行う他人物売買です。

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