教えて!しごとの先生
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10年位前の話なのですが、 友達(自営業)が偉く契約相手と揉めて、 電話で罵倒し合いのような状態でした。 ※たま…

10年位前の話なのですが、 友達(自営業)が偉く契約相手と揉めて、 電話で罵倒し合いのような状態でした。 ※たまたま私と飲んでいた時に、 契約相手から電話がありやはり罵倒し合いになり詳細を聞いた次第です。 合って話し合う約束をしても、 ドタキャンされたりすっぽかされたりしたので、 友人はさらに怒って、電話で怒号や、 「今度会ったらただじゃおかない!」 や 「夜道気を付けろよ!」 的なことを売り言葉に買い言葉だか、 買い言葉に売り言葉だかで、 言ってはしまったそうですが、 お互い様と気にしていなかったそうです。 すると、相手側から連絡があり、 ◯日◯時に◯◯駅で会って話し合おう、 となり、時間に待っていると相手は現れ、 なぜか、媚びてくる態度で気持ち悪いと 思いながらも、喫茶店に入ろうとした所、 突然、知らない人に声をかけられ、 「◯◯さんですよね?」 と警察の職務質問のような問いに、 はい、そうですが、何か? と答えると、 「私、行政書士の◯◯と申します」 的な挨拶から始まり、 「あなたが電話で◯◯さんに言った行為は 脅迫罪だ。夜道気を付けろと言いましたよね? それはアウト、脅迫罪成立だから、 被害届を出しますから」 的な事を言われ、やはり友人は、 一瞬怯んだそうです。 そこを狙っていたのか、 「ただし、◯◯さんが全て、 これまでのトラブルを無かったことにして、 違約金の請求も放棄してくれるなら、 ◯◯さんはこの被害届は破棄しても良い と言ってます」 的な事を言われ、目の前に、 不動産の契約書のような、 3、4ページの冊子を目の前に出させて、 どうするか迫られ、刑事沙汰は嫌だなと 弱気になり、放棄すると伝えると、 では破棄するから二度と近づかないでくれ、 と言われて、その冊子を目の前で破り、 2人は去って行ったそうです。 その場で脅迫めいたことを言ったわけでは ないのですから、仮に犯罪と指摘されても 現行犯ではなく、そうなると誰でも逮捕なり できるわけでもないと記憶しているのですが。 さらに、これは代理人としての行為と言いますか、 交渉もしていて、裁判の場ではありませんが、 別に非弁行為にはならないのでしょうか? 一応名刺は渡されたとして、 後でまた飲んだ際に見せてもらったのですが、 詳しく全部は覚えてないのですが、 歌舞伎町に事務所があり、 いくつかあげられている得意業務に、 風俗店の開業やら、キャバクラの開業やら、 風俗産業界の業務が結構載っていました。 格好はなんだか、 行政書士というより、 金のネックレス、オールバック的な ちょっと如何わしい、どちらかというと 闇金みたいな雰囲気だったと言っていました。 逆に何かあったら、 今後はパートナーとして、 仕事やらせてもらいますので、 と高笑いで名刺渡されて、 その行政書士は去って行ったそうです。 最近、非弁活動家、非弁犯罪者、 そういった人物に私自身、 危うく騙されかけたので、 あっ!とこの話を思い出した次第です。 ※私の場合、自称やり手弁護士との 打ち合わせの場には着きましたが、 なぜか事務所でもなく、バッジもなく、 名刺もなく、知識もなく、 自分が代理人になるでもなく、 そのくせ、 ◯◯法律事務所の◯◯弁護士を紹介したい! ※結構有名事務所の大物 と言われたので、確信し、 保留して帰り、即効◯◯法律事務所に 電話して確認を取ると、 聞いたことも知り合ったことも、 名前すら初めて聞く方です、 とオフィシャルな回答がありました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    『非弁行為にはならないのでしょうか?』 ※、立派な非弁行為ですが、『被害届を出す』という事は脅迫には成らず国民が有している権利ですので、最終的に御自身に『理』が有れば法廷で争えば良い事です。 「あなたが電話で◯◯さんに言った行為は 脅迫罪だ。夜道気を付けろと言いましたよね? それはアウト、脅迫罪成立だから、 被害届を出しますから」・・・・・脅迫罪成立は本人の見解で決めるのは裁判官だけですよ と、訴える事は自由ですが当然売り言葉に買い言葉と法廷では判断されて終わるだけだったでしょう、よくある単なるハッタリで、御自身がそれに乗っただけで、『はい、どうぞ!』と、御自身が言われた時点で展開も変わり、その行政書士さんは恥を欠かれただけでしょう。

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