年次有給休暇は入社年月日により個人ごとに付与日も消滅日も違います。 改正された5日は、年10日以上の付与される方対象で、次の付与日までに取得させよと言うものですが、その前に労使間で計画的付与制度を合意し導入してなきゃ、会社命令を出だせません。この場合も5日に限られますから、お間違いなく・・・ これが新しい労基法39条です。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99'
今年の4月以降に付与された日から1年以内です。 例えば今年の10月1日に付与されたなら、 来年の9月30日までの1年間です。
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