教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

2019年から有給5日消化するのが、義務化になりましたが、この5日は今年いっぱいということなんでしょうか?それとも来年の…

2019年から有給5日消化するのが、義務化になりましたが、この5日は今年いっぱいということなんでしょうか?それとも来年の4月まで5日使えばいいのですか?

補足

私は4年前の10月に入社したのですが、来年の4月から有給5日使えということですか?

関連キーワード

82閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    今年の4月1日以降に10日以上付与された人が対象です。 この条文の「1年」は有給休暇が付与された日から数えます。 質問者さんが毎年4月に付与されるのであれば、今年の4月から1年間で5日以上、あらためて来年4月から1年間で5日以上です。

  • 年次有給休暇は入社年月日により個人ごとに付与日も消滅日も違います。 改正された5日は、年10日以上の付与される方対象で、次の付与日までに取得させよと言うものですが、その前に労使間で計画的付与制度を合意し導入してなきゃ、会社命令を出だせません。この場合も5日に限られますから、お間違いなく・・・ これが新しい労基法39条です。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99'

    続きを読む
  • 今年の4月以降に付与された日から1年以内です。 例えば今年の10月1日に付与されたなら、 来年の9月30日までの1年間です。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる