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派遣社員として仕事をしています。 年末年始に九日間休みがあり、予定もないので 短期のアルバイトを考えているのですが、 …

派遣社員として仕事をしています。 年末年始に九日間休みがあり、予定もないので 短期のアルバイトを考えているのですが、 派遣社員がアルバイトをしても問題はないのでしょうか。 来年の年末調整の時に 会社にバレたりしないのでしょうか。

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回答(2件)

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    派遣契約の内容によりけりですが、基本的に問題ないですよ。 派遣契約上、派遣先が休日と定めていて、且つ、休日出勤の有無が無しという契約になっているならば、問題ないと言えます。 念のため、①派遣の契約書に記載されている労働(就労)条件を確認するとともに、②派遣先に年末年始の休日について休日出勤があるか、尋ねてみて下さい。 アルバイトのことを言う必要はありません。何か聞かれたら、帰省するとか、旅行するとか、適当に答えておけばいいです。 「来年の年末調整の時に 会社にバレたりしないのでしょうか。」 →どちらの会社にですか?派遣先?派遣元? 契約上、問題のないアルバイトなら、普通にその分の源泉徴収票を派遣元に提出して、年末調整してもらうだけですね。 どうしても心配なら、派遣元に「年末調整不要」と言って、自分で確定申告すればいいだけです。 派遣分の源泉徴収票(年末調整未済)とアルバイト分の源泉徴収票、各種控除証明書、印鑑を持参して、貴方の住所地を所轄する税務署で、確定申告の手続きをすればいいだけです。(還付又は納付) 若しくは、一旦派遣元で年末調整をしておいて、その後に確定申告で再調整する方法もありますね。 この場合は、派遣分の源泉徴収票(年末調整済み)とアルバイト分の源泉徴収票を所轄税務署に提出して、「収入及び所得の訂正をしたいので、確定申告したい」旨を言って、納付手続きをすればいいです。 一旦、年末調整で還付又は納付していること、アルバイト分の収入及び所得が追加される(増加する)ことから必ず納付になります。 もちろん、印鑑は持参して下さい。 結果的に、年末調整の再調整をしたことになります。 「年末調整済みとなっている源泉徴収票」に誤りがあるから、又は追加訂正したいから、確定申告で正しく申告するわけです。 どっちにせよ、確定申告することになるならば、私は前者の方法(年末調整は一切しないで、自分で確定申告する方)を選びますね。 派遣会社(派遣元)の方で「貴方は、年末調整の対象者だから、源泉徴収票をすべて提出して下さい。当社で年末調整します。」と言ってくるでしょうが、本人から「自分で確定申告したい」と言われれば、拒否はできません。

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