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個人事業主の店でパートで働いていますが、契約書も年末調整も有給休暇もありません。

個人事業主の店でパートで働いていますが、契約書も年末調整も有給休暇もありません。違法ではないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約書は無くても違法じゃ有りませんが、『労働条件通知書』は労基法15条で、発行しなきゃならない義務がありますから、戴いてください。 これがひな形です。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8+%E3%81%B2%E3%81%AA%E5%BD%A2%27 わが社は小さいから無いと言われたら、これをコピーして数字を記入して戴きましょう。拒否されたら転職が宜しい。 年末調整は、面倒くさいからでしょうから、ご自分で確定申告してください。 黙ってると、これまでの年末調整をもとにして、勝手に税務署から課税されちゃいます。

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