解決済み
教えてください。 今月転職した司法書士事務所から、 月末に近い現在まで、未だに労働条件の明示がされていません。 労働条件の明示は、労働基準法15条1項にて、 使用者の義務として定められています。 今日、厚生労働省の委託事業の ほっとラインに電話相談したところ、 「その事務所長に求めてください」と一蹴されました。 法律を見る限り、こちらから求めるのではなく 事務所の方から労働条件を契約までに明示すべきだと認識しているのですが、 これは間違った認識ですか? 明示されないことを労基署に相談や申告した場合、 守られる存在となりますでしょうか。 お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
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