教えて!しごとの先生
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教えてください。 今月転職した司法書士事務所から、 月末に近い現在まで、未だに労働条件の明示がされていません。 …

教えてください。 今月転職した司法書士事務所から、 月末に近い現在まで、未だに労働条件の明示がされていません。 労働条件の明示は、労働基準法15条1項にて、 使用者の義務として定められています。 今日、厚生労働省の委託事業の ほっとラインに電話相談したところ、 「その事務所長に求めてください」と一蹴されました。 法律を見る限り、こちらから求めるのではなく 事務所の方から労働条件を契約までに明示すべきだと認識しているのですが、 これは間違った認識ですか? 明示されないことを労基署に相談や申告した場合、 守られる存在となりますでしょうか。 お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    補助者でいたころ、、(今は開業) 当時の代表から誘われて就職したものの、、思い起こせば・・ 口頭で「給与は○○万円な!」だけでしたね。(笑))) 法律持ち出せばキリがないけど・・ ・・・ もし、将来司法書士業をやりたいと思っているなら、こんなに良いところはないです。 丁稚奉公(司法書士や弁護士目指すなら)だと割り切るぐらいの、 覚悟が必要です。 そうじゃないなら、別の就職先を探すべきです。

  • 労基に相談する前に ホットライン相談した回答のように ご質問者様から求めたら良いだけです。 守られる存在? →多分、煙たがられ肩身が狭くなりますよ 単なる忘れていたら余計にね 書面はない可能性もありますがね

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    ID非公開さん

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