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新聞配達って週に1日だけの休日で他に正月休みも盆休みもありません。法律で決められた年次有給休暇も全くないですが、こんな業…

新聞配達って週に1日だけの休日で他に正月休みも盆休みもありません。法律で決められた年次有給休暇も全くないですが、こんな業界他にありますか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    新聞配達に限らず、スーパー、コンビニ等々の例えば1時間のバイト(パート)であっても、有給休暇(10~20日)は、あります。 守らなければ、与えなければ法律違反です。 http://delivery.j-shimbun.com/other/paidvacation.html >こんな業界他にありますか? 他にあるかも知れませんが、新聞業界は大手であっても「ブラック」が多数です。

  • 業界と言うか、自営業であれば休みがないのは当たり前ですよ。 実質1年365日のうち休みは数日なんてのは至って普通のことです。 ちなみに私はダブルワーカーで副業として新聞配達をやっておりますが、丸一日完全オフは昨年だと3日、今年はこれまで6日のみです。 休日が少ない人って意外といるものですよ。売れっ子の芸能人もそうですね。 世の中にはもっと大変な方もたくさんおられますので、あまり悲観的にならないでください。

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  • うーん、1日の労働時間が関係するのか。労働基準監督署に聞かないと答えられる人はいないと思いますよ。

  • 労働契約である以上、年次有休がないというのは法律的にあり得ません。年次有休は労働者が使用者に請求して取得するものなので、自ら申し出て有休を取ればいいと思います。(使用者側から有休を取ったらどうかと勧めてくれるものではないということです) 使用者が拒否したり休んだ分の賃金を支払わない場合は、労働基準法39条違反が成立します。

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