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司法書士の遺産承継業務について よく司法書士のホームページで遺産承継業務として年金や社会保険の 手続きや自動車の…

司法書士の遺産承継業務について よく司法書士のホームページで遺産承継業務として年金や社会保険の 手続きや自動車の名義変更の代行をする旨の内容を見ますが、遺産承継業務であれば社会保険労務士や行政書士がするような事も 司法書士ができるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    今回は任意管理人における遺産承継業務の話であるとしてお答えします。 判例が無いので明らかでは無い。と言うのが結論です。 私感を述べさせて頂くと、規則31条の遺産承継業務にかかる権限の考え方はいくつかあるとおもいます。 1 他に業務を制限する法令があったとしてもその除外規定たる根拠法令があるだから出来る。または、財産管理人としての地位に就いて管理人本人として職務を行うのだから、他士業の代理代行には当たらないと考えて出来る。 2 他に業務を制限する法令があるのだから出来ない。 しかしながらいずれの立場にしても、国民の権利の擁護の担い手として職務を行うのですから、その実体的判断や手続き内容の難易度に応じた能力が無ければ国民から非難される対象になるでしょう。 したがってそれらに疑義を挟まないような相談や手続き(例えば紛争なき遺産分割協議書作成や事実の届出)であれば個人的にはやっても構わないと思います。しかし、保険法令において専門的判断があるような相談があるとすれば、その相談は本来的にも制限は無いものの、やはり社労士に任せるべきものです。 素養も担保されていないのに受任したがる者も居ますが、各専門家に任せるべきだと思いますけどね。連携を取れない士業がそのような広告を出していたら任せるべきでは無いでしょう。 それと、遺産承継業務においては実務上の扱いとして、行おうとする手続きをその相手方(行政庁や企業)が受け入れるかどうかが検討事項となることも付け加えておきます。 例えば、司法書士だと名乗って陸運局で手続きを受付けてもらえるのかは分かりません。 知られたところでは、行政書士は相続時の預貯金解約について、連合会としては適法を謳うものの、金融機関では手続きを断られている事例もあるらしいですからね。

  • 提携しているか、司法書士で、行政書士や社労士も持っているか………だと思います。

    ID非公開さん

  • 司法書士は出来ない。 ただし、行政書士・社会保険労務士の兼業者も多い。

  • ご質問の遺産承継業務とは、司法書士法に基づいて、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務になります。 社会保険労務士の主な業務は労働保険や社会保険の手続きに係る書類作成・提出が最もベーシックな独占業務です。 行政書士の独占業務は、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理や、上記以外の遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等、成年後見、ADRなどの新しいサービスなどです。 それぞれ役割分担があり独占業務ご異なります。司法書士の遺産承継業務は先にも書いた通り相続財産の管理・処分であり、名義異動や届出などすべて行えるわけではありません。 ホームページなどでご質問記載の手続きを行えると記載しているところは社会保険労務士や行政書士などを抱えた総合的な事務所が多いと思います。また士業の方は、上記独占業務の関係もあり手の出せない範囲の業務を依頼できる業務パートナーみたいなネットワークを築いていることが多く、その中で対応していくものと思われます。

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