解決済み
アルバイト先で有給休暇を5日間分申請したら、先月の勤務実績が少ないから、5日分フルで取得することはできない、というようなことを社員に言われました。結局1日分だけしか認められなかったのですが、先月の勤務実績による、というのは何か法的な根拠があるんでしょうか?
語弊がありました。 有給自体は去年分の繰り越しなので、もう既に取得しているものです。先月の勤務時間が少ないから、今月5日分フルで消化はできないという旨のことを伝えられました。
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5日という有給が、すでに付与されている状態であれば、 勤務実績に関わらず、自由に取得できます。 法的な根拠は、ありません。 法的には、どのくらい働いたかで、何日付与されるか、です。
労働時間により有給の日数が変わるのは正しいが、先月の勤務実績を用いるというのは誤り。
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