建築士法で定められている一級建築士しかできない仕事がこれですね。 1.学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500平方mを超えるもの 2.木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの 3.鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの 4.延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの あと、建設業法で定められている「監理技術者」になれるのも一級建築士だけです。 監理技術者というのは、建築工事で4,500万円以上(建築工事以外は3,000万円以上)の下請けに出すような大規模な建設現場に配置する技術者のことです。 また、APECエンジニアというのがあって、構造系の一級建築士が審査・登録を受けるとAPECエンジニア相互承認の参加国(まだ、13カ国ですが)の中で国際的に通用する資格になります。 まだ他にも多少あったとは思いますが、すぐに思いついたのはこれくらいです。
以前働いていた職場で建築士の資格を持つ方に聞いたのですが、二級の方は個人宅等の設計は出来るようですが、学校や公民館等の設計は出来ないということでした。一級の方は学校の設計等も手がけておられましたよ。人から聞いたお話で申し訳ありませんがご参考までに。
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