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有給休暇5日取得義務化で年間休日5日減らす。これは違法?

有給休暇5日取得義務化で年間休日5日減らす。これは違法?弟が勤務する会社は1日8時間勤務(8:00~17:00で休憩は12:00~13:00)で年間休日は105日です。 来季の年間休日は100日になるそうです。1日8時間勤務は変らず これってどうなんですか?労働基準法違反にならないのですか? せっかく5日取得義務化しても年間休日が5日減ったら何にもならないじゃないですか

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    違法行為になります 法改正がありますが、現在の週40時間、一日8時間労働は変わりません お書きになった、1日8時間労働であれば年間休日は最低でも104~5日が必要です 有休を導入することによってその日数を減らすことはできません

  • 有給の一斉消化日ってどこもありますよ

  • 年間休日と有給休暇は、違います。有給休暇は、本来勤務する場合に休日希望日に取得して賃金が支払われるものです。 だからといってそれが労働基準法に違反しているか?といえば違反にはなりません! 労働基準法では、1日8時間、週1日休みの範囲内でそれ以上働かせるには36協定が必要で割増賃金が必要です。 不満なら労働組合をつくって改善するしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 最近良く聞く話ですが、休日が5日減った分、給与が5日分増えれば良いという話でもないのです。(増えなければもっと悪い。) 今般の改正趣旨をないがしろにする行為ですし、労基署もバカではないので、そのような改正の就業規則を提出したら、若しくは、労基署に知れたら、間違いなく指導対象になるでしょうね。 一罰百戒、新聞種にされて晒されるかもしれませんので、通報すれば良いと思います。 それくらいしないと懲りない会社なのでしょう。

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