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労災 休業補償についてお聞きします 60歳 会社定年後同社にて延長パート社員です

労災 休業補償についてお聞きします 60歳 会社定年後同社にて延長パート社員です5/6に仕事中に屋根から転落 3か所骨折にて9日間入院(手術)後、現在(12/07)まで自宅療養にて休業中です。 5月、6月、7月、8月分の休業補償は受け取りましたが、9月からの分が出ず困窮中です。 病院には8月に通院後3か月後(11月)にということで、2か月間空いてしまいました、他の医療機関にはかかっていないのが現状です、内容はx線と問診経過観察のみです。治療行為は特に無く自主的なものです。骨折部の金具もまだ入ってます、後日完治後外す予定です。12月現在負荷が少しでもかかると痛みを感じます。 先日会社には復帰の話をしましたが、今後雇用を続ける意思が無いとのことです(正式に言われた訳ではないが、その旨の話を電話にてされました)労災中は解雇できないのも承知のようです。 先日 監督署の労災担当の方に問い合わせしたところ、今現在支給保留中とのこと(決定ではなさそう)で、12/14日にそれについての説明等がありますので来所してくださいとのことです。 今後休業補償金は出ないのでしょうか、またなんとか給付されるために何か方法はないのでしょうか、よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    申請をしたのに補償が出ない、というのには「なにかしらの理由、事情」があることになります。 ご質問を読む限り、おそらくは「積極的治療の放棄」による休業補償給付の打ち切りが検討されれいるのではないか?と思われます。 ようするに8月の通院を最後に、「治療を放棄しているので、治らないのは当たり前であるので、補償は打ち切ります」ということです。 労災の治療、休業には「積極的に治療に参加し、治そうとする意志がある」ものにのみ補償が出ます。 よって通常は最低でも1ヶ月に1回の受診、そして投薬の記録が必要になります。 これを成していないので「治療する意志が無い」と判断されたのだと思われます。 もしそうであれば、これを覆すことはほぼ不可能です。言い方が悪いですが「あなたが悪い」のですから、どうしようもありません。 可能性としては、「通院できない正当な事情があった」ことを証明することくらいです。例えば、刑事事件に巻き込まれて拉致監禁されていたとか、通院はおろかどこにも出れない精神状態で餓死寸前で発見されるまで3ヶ月間家から出ることができなかった、とか。 労災の支給基準はとても厳しいので、「今回だけは許して下さい」は全く通用しませんので、もし不支給決定や打ち切りになれば、行政訴訟でもして覆すしかありませんが、上記の事情であればそれも無理でしょう。 弁護する弁護士すら見つからないと思います。

  • 治療行為は特になくX線と経過観察の問診だけであり、しかも、8月の受診時には「毎月でなくてもいい、次は11月で」と言われた。 症状としては「負荷が少しでもかかると痛みを感じる」だけ。 言い換えれば、安静時は痛みが無い。 この痛みについても、特に治療はしていない。 骨折部に金具が入っているが、抜く時期については具体的に決まっていない。 …ということですか? 労基署としては、治療してないなら一旦症状固定でいいのではないかと考えているのかもしれません。 もしくは、事務などの軽作業ならできるのではないかと考えている。 そうであれば、今後は休業補償給付は支給されないかもしれません。 支給されるには、休業補償給付の支給要件を満たす状態であると医学的に証明するしかありません。 ①業務上の怪我の療養のため、②労働することができず、③賃金を得ていないと言う3つの要件です。 ①は通院して治療を受けている、②は軽作業すらできない状態である、ということです。 骨折した骨がまだ付いていない、勤務先に事務などの軽作業が無いということであれば、14日の説明の際に相談してはいかがでしょうか。

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