解決済み
来年4月から年5日以上の有給休暇取得が義務化されます。質問ですが、例えば5日間、有給休暇を取得して、別の日に5日間、休日出勤(もちろん割増賃金は支払われます)は、法的に認められるのでしょうか。
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有給休暇が強制で取らされると、多くの企業でこのような問題が発生するんでしょうね。私もそんな感じになりそうです。有給休暇を取ることと、休日出勤をすることとは別ですから、割増賃金が払われているなら問題ではないでしょう。 ただし、会社が半ば強制で「有給取ったら休日出勤しろ」というのであれば、実質的に有給を与えないのと同じことですから問題ありでしょう。
有休取ったら必ず休日出勤しろ、みたいな事でなければ問題ありません。 有休は有休。休日出勤とは別の問題です。
有給取った分、休日出勤を強制する感じですか? そんな企業はクソ。
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