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来年4月から年5日以上の有給休暇取得が義務化されます。質問ですが、例えば5日間、有給休暇を取得して、別の日に5日間、休日…

来年4月から年5日以上の有給休暇取得が義務化されます。質問ですが、例えば5日間、有給休暇を取得して、別の日に5日間、休日出勤(もちろん割増賃金は支払われます)は、法的に認められるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇が強制で取らされると、多くの企業でこのような問題が発生するんでしょうね。私もそんな感じになりそうです。有給休暇を取ることと、休日出勤をすることとは別ですから、割増賃金が払われているなら問題ではないでしょう。 ただし、会社が半ば強制で「有給取ったら休日出勤しろ」というのであれば、実質的に有給を与えないのと同じことですから問題ありでしょう。

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