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労働基準監督署に連絡しました。 バイト先の時給が最低賃金以下なことについて労基署に指導してもらえればと思い通報したので…

労働基準監督署に連絡しました。 バイト先の時給が最低賃金以下なことについて労基署に指導してもらえればと思い通報したのですが、その場合お店側に罰則がかけられたりしてしまうのでしょうか? そのお店には非常にお世話になったので、その様なトラブルには発展しないで欲しいのですが、もしそうだったらと思い非常に連絡した事を後悔しています。 罰則は取られてしまうでしょうか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    都道府県ごとの最低賃金額を下回る賃金を支払っていた場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金の刑事罰の定めがあります。 最低賃金法の管轄は、労働基準監督署です。 定期調査によって発覚することもありますが、多くは労働者等からのタレこみで行政が動くというパターンが多いと言う事です。 労働基準監督署による事業所の調査・臨検があり、最低賃金法違反があった場合は、是正勧告が行われます。 この是正勧告で済むことが多いようです。 また、悪質と思われるものについては、検察庁へと書類送検され、そして裁判とともに50万円以下の刑事罰が適用されます。

    2人が参考になると回答しました

  • 初物でしたら まずは調査の後「是正勧告」 二度目からは罰則になります ほぼ最初の調査の時には「知らなかった」 「良くわからなかった」と言う言い訳が通用しますから まずは是正勧告止まりですね 三度同じことをすると「送達」つまり公表になります

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  • 誤解を承知で言えば、労基法違反より最賃法違反のほうが罰則は重いです。

  • 労基署が調べて問題があるとしたら、お店は何かの罰則を受けるかも知れませんね。 後悔しても、もしそうなったらどうにもならないですね。 連絡したのがあなたと分からなければ、もしかすると時給が上がるかも知れないから良いじゃない。 でも、罰則を受けて潰れたりなんて事もある?

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