解決済み
都道府県ごとの最低賃金額を下回る賃金を支払っていた場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金の刑事罰の定めがあります。 最低賃金法の管轄は、労働基準監督署です。 定期調査によって発覚することもありますが、多くは労働者等からのタレこみで行政が動くというパターンが多いと言う事です。 労働基準監督署による事業所の調査・臨検があり、最低賃金法違反があった場合は、是正勧告が行われます。 この是正勧告で済むことが多いようです。 また、悪質と思われるものについては、検察庁へと書類送検され、そして裁判とともに50万円以下の刑事罰が適用されます。
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