教えて!しごとの先生
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障がい者自立訓練(生活訓練)事業所に勤務しているものです。

障がい者自立訓練(生活訓練)事業所に勤務しているものです。毎月国保連にサービス報酬を請求していますが、28年度と30年度に職員が退職して 期限までに職員が補充されない時期が、合算すると9ヵ月ありました。 この場合、サービス提供職員欠如減算が発生して減算請求しないといけないのですが、 法人の理事の命令で、いないはずの人が在籍になり、満額請求しました。 理事の命令とはいえ、サービス報酬は税金から支払われているので、明らかな犯罪行為に加担してしまい悩んでいます。 仕事を失うかもしれませんが、内部告発も視野に入れて考えています。 アドバイスお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    明らかな不正受給ですね。 この場合、最も責められるべきはその理事(というか届け出ている管理者)ですけど、実際に携わったあなたも「知らなかった」では済まされませんので、先手を打って告発するのがいいでしょう。 「公益通報者保護法」がありますので、告発者の利益は守られますから。 管轄は都道府県の事業場管轄県民局の健康福祉部・監査指導課になります。 告発するからには綿密な証拠をできる限り揃えて、直接持ち込んでください。その際に「社内での報復が怖いので」と言えば、あなた個人の情報は的確に扱ってくれますので。

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