解決済み
今、パートで働いていますが、今年の見込み年収が140万ちょっとになります。会社の健康保険に入ろうと思いますが、今現在国保に加入していて、夫は保険も年金もないところで働いています。会社の保険は、土建組合のものなので、実質は国保になります。そうなると、今の市の国保よりも我が家の保険料の負担は減ってよいのですが、このような場合どう思われますか?ちなみに子供2人います。市に相談したら、保険上は私が扶養し、税法上は収入の多い夫が扶養したほうがよいとのこと。あと、今は103万ではなく、100万までですよね。税金がかからないのは・・・ 去年年収が101万だったのに、住民税払ってますよ。
トータル的に夫婦で税金は多く払いたくありません(生活大変だし・・) 夫は毎年確定申告を出しています。税金上、誰が誰を扶養するのが一番、税金が少なくて済むでしょうか? ちなみに夫の今年の見込み収入は480万くらいです。
979閲覧
〉土建組合のものなので、実質は国保になります。 「実質」も何も、名前の通り「国民健康保険」です。 〉会社の健康保険に入ろうと思います 〉このような場合どう思われますか? 「会社の」制度ではありません。 加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。 お勤めの事業所は、健康保険に加入しなければならないところ、国保組合に加入しているということで除外承認を受けているのではないんですか? そのような場合、健康保険・厚生年金保険に加入する条件を満たしている人は、強制的に土建国保に加入です。 入社当初から加入していなければならなかったはずでは? 〉今は103万ではなく、100万までですよね。税金がかからないのは・・・ 「今は」? 根本的に間違えています。 所得税がかからないのが「103万円」。住民税はそれより低い額でかかります。市町村によっては93万円超で均等割がかかります。 また、「自分は“扶養”だから税がかからない」ということではありません。 〉税金上、誰が誰を扶養するのが一番、税金が少なくて済むでしょうか? 現実に、1年間の所得と他の控除の金額から実際に税額を計算するしかありません。 おそらく、ご主人が扶養親族として申告すべきでしょうが。 ↑junta1214jpさん ご主人は健康保険・厚生年金保険に加入していないから、ご主人も土建国保に「家族被保険者」として加入するんですよ? 世帯全員が加入です。
>市に相談したら、保険上は私が扶養し、税法上は収入の多い夫が扶養したほうがよいとのこと おっしゃるとおりです。国保(土建国保)はお子様ひとりあたりいくら・・・と保険料がかかりますが、あなたの社会保険の健康保険被扶養者なら人数に関わらず一律ですから。土建国保が月2,000円なら×12×3で年間72,000円ご主人の国保が少なくなります。 またあなたが140万(月12万)なら社会保険料(健康保険.厚生年金.雇用保険)は年間17万ほどになります。 所得税の計算では社会保険料も控除になりますから、所得税、住民税あわせて36,000円ほどになると思います。 お子様一人をあなたの扶養親族にすれば税金はかかりませんが(住民税は扶養は別計算なので100万超えてもかからない)控除額のほうが大きくなるのでもったいないです。 所得税の扶養親族はお子さまお二人をご主人につけるほうがよいと思います。
問題は確定申告のとき、あなたが扶養すれば、かなり保険が安くなる。でも会社の保険にもはいるなら、その保険も扶養の方も入れるし、あなた自身はほとんど税金はかからない。この場合、旦那だけが問題。税制からみて、あなたが扶養すべき。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る