5月に入社した会社では雇用保険に加入したのですよね。 この場合はその会社の離職票も合わせて提出しないと不正受給となります。 実際にはハローワークであなたが提出しなければならない離職票の枚数は把握してます。従って提出しない場合は怒られるだけで直ちに不正受給とはならないと思います。ただし会社があなたが雇用保険に加入したことを届ける期限は6月10日ですので、まだハローワークに届けていない可能性があります。その場合は窓口ですぐには分からず、会社が届けてから分かるということになります。そうなるとややこしい事になると思いますので、前の会社の離職票のみで手続きするのは絶対に止めた方が良いです。 離職日は前の会社の離職日ではなく5月末に退職する会社の離職日です。また離職理由も5月末の退職時の理由となります。 受給権取得の手続き(求職の申し込み)ができるのは、離職票を入手してから。今回も正当な理由のない自己都合退職であるなら、その後7日間の待機期間と3か月の給付制限期間が終わってから支給対象日となります。実際に支給されるのはその数週間後の失業認定日の数日後。
まず雇用保険(失業保険)を手続きするために条件があります。 本人に就職する意思と能力がある。 積極的に求職活動を行っている。 離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある。 https://www.situho.com/cat2/post_20.html 4月末に退職した会社のみで雇用保険(失業保険)の手続きはできません。 一度就職してしまえば、基本的には手続きできません。しかし就職し、1年未満で離職した場合、通算ができます。受給日数などはハローワークで確認してください。 今回は通算して提出が条件です。 そして5月末の離職票は6月にはいらないとお手元には届きません。 届いてから、4月末の離職票とあわせて、6月以降にハローワークに、必要な書類を持参し、手続きしてください。自己都合の場合、手続き後、おおよそ3、4ヶ月後に最初の受給が開始されます。早くて9月です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る