お気の毒としか、言い様がありません。 しかし、結論的には、受け入れて異動するしか方法はないでしょう。 現在、高齢者雇用安定法によって、年金満額支給年齢までの雇用が、保証されています。 しかし、勤務場所や職種については、雇用者の裁量に任されています。 つまり、貴方の場合は、職種の変更については、どうしようもないと言うことです。 お気の毒ですが、違う職種で、頑張ってください。
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