解決済み
扶養について、教えてください。 来年の3月に入籍予定の者です。 彼は正社員、給料は21〜23万です。 私は非常勤(パート)で、給料は15万程です。 社保に加入しています。 入籍をしたら、扶養に入るか悩んでいるのですが、 現在の手取りだと扶養には入れませんよね? 来年の1月から勤務時間を短くしてもらい、年間103万に収めようと思っているのですが... 1月から勤務時間を変え、 3月に入籍したら、そこから扶養に入ることは可能でしょうか? 彼の手取りがどのぐらい増えるのか、 私の給料から引かれるものは少なくなるのか、など思いつくところはたくさんあります... 全くの無知で申し訳ありませんが、 詳しい方、よろしくお願い致します。
ちなみに、 現在の私の年収が約180万円です。 来年度から、150万以下に抑えて扶養に入ることと、 今の180万のまま扶養に入ること、 どちらがお得?手取り的にはいいのでしょうか? 今入っている社保には、そのまま入り続けたいと思っています。
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扶養には、税法上の扶養と健康保険上の扶養があります。 税法上に扶養は、年収103万以下です。これを配偶者控除と言います。103万を超141以下であれば、配偶者特別控除となり、収入額に応じて控除額が異なります。 来年から配偶者控除が見直されますので、年収150万円以下であれば、配偶者控除と同じ控除額を受けることが可能です。ちなみに、配偶者特別控除を受けることが出来る年収は、103万超~201万以下です。(現在は、103万超~141万以下) 現在、質問者様自身で事業所にて社会保険に加入しておりますので、旦那様となる方の健康保険上の扶養に入ることはできません。勤務を調整し、扶養に入れるようにするには、年収130万以下にしなければいけません。しかし、これは累積ではなく、12か月で按分した額となり、月額賃金が108,333円以下でなければいけません。 また、短時間労働者の社会保険加入条件が緩和され、以下4点をすべて満たした場合は、社会保険に加入しなければいけません。 ①1週間の労働時間が20時間以上 ②1年以上の雇用の見込みがる ③月額賃金88,000円以下 ④学生でないこと 税法上も健康保険上も扶養内にするのであれば、この条件をクリアしない程度に勤務調整をする必要があります。 今現在、質問者様自身で社会保険に加入しておられておりますし、このまま年収だけ気を付けてお仕事されてはどうでしょうか? 社会保険に加入していれば、私傷病でお休みする場合は傷病手当金、出産される場合は出産手当金等、条件を満たすと受給できる給付金もあります。また、育児休業給付金や失業手当の受給も条件を満たすと可能です。 旦那様の扶養だと、出産育児一時金は受給できても、出産手当金は受給できません。
社会保険の扶養に入るとき、(僕の健保では)直近3か月の給与明細を提出する必要があり、それで年間130万円以内の見込み(月平均108,333円以下)であれば問題ないのですが、それを超えるように見える場合は、雇用契約などで、今後の月収は○円で年間130万円以内ですと説明する必要があります。また、扶養になったあと、ホントに扶養内の収入か確認する時があるので、ホントに130万円未満の見込みで申請してください。質問者さんは103万円を気にされてますが、社保は130万円です。また、所得税の扶養のほうの話しでは、来年からは103万円ではなく、いろいろ条件がそろえば最大201万円まで対象になります。社保は130万円のままです。
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