解決済み
育児休業給付金と傷病手当金の併給について 現在、第一子の育休中なのですが、 第二子を妊娠し、来年1月19日に出産予定となります。 第一子の育休は12月14日までの予定でしたが、 第二子の出産の関係で、12月9日から産休に切り替え、 出産予定日通りにいったとして、 来年3月17日からまた1年間育休を取る形として職場とも話はしております。 しかし10月31日より切迫早産となり現在入院中です。 12月9日までは育休中なので、 育休中でも傷病手当金を受給できるのか調べてみたところ、育児休業給付金との併給は可能とのことでした。 それを踏まえた上で、職場に傷病手当金の給付手続きを申し出たところ、 育休中は傷病手当は出ないと言われました。 自分で調べたところでは併給できるということを伝えると、こっちでも調べてみてまた返答するとのことでした。 返答は、傷病手当の申請書を健保の判定会議にかけてみてからどうなるか、、、とのことでした。 退院の目処はなく、入院期間は未定ですが、 最低でも2週間は入院になると思います。 育休中なのに傷病手当なんて貰えないでしょと最初は思っていましたが、 調べてみると、 育児休業給付金は雇用保険、 傷病手当金は健康保険 といったように別々の保険制度から支給されるもので、法的にも併給は可能のようです。 判定会議というのはどういった項目を判定するのでしょうか? 傷病手当金が給付されない、 または給付額に変動が生じるものなのでしょうか? 加入している健保組合に問い合わせた方がいいのか、 ハローワークに問い合わせるものなのか? ご存知の方おられましたら、お知恵をお貸し下さい(>_<)
1,334閲覧
健康保険法において、傷病手当金は、報酬を受ける場合及び障害厚生年金、障害手当金又は老齢退職年金給付を受ける場合についての調整規定はありますが、育児休業給付金との調整規定はありません。また、雇用保険法において、育児休業給付金には調整の規定がありません。 よって、傷病手当金と育児休業給付金の併給を否とする法令が存在しないので、同時に両方の給付が受給可能です。法令において併給の調整規定が存在しない以上、健康保険組合が自己の勝手な判断で傷病手当金の不支給を決定すること(あるいは調整すること)はできません。そんなことができるのなら、いくらでも勝手に不支給の規定を独自に作って実質的に支給しないことができてしまうからです。 なお、仮に健康保険組合が傷病手当金を不支給とする決定を下した場合は、都道府県の労働局におかれている社会保険審査官に対して審査請求(不服の申し立て)をすることができます。
2人が参考になると回答しました
質問の主旨と違いますm(_ _)m 育児休業給付金と出産手当金も併給できるのは御存知ですよね?
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る