解決済み
公務員試験の地方自治についての質問です。地方公共団体は、行政を執行し、法律の範囲内で条例を制定する機能を有する。これに対し、住民の意思を地方の政治や行政に反映させる観点から、地方公共団体の住民には、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、地方公共団体の長に対し、その地方公共団体の事務の執行に関する監査を請求すること、また地方公共団体の議会の議長に対し、条例の改正・廃止を請求することが認められているが、条例の制定を請求することはできない。 この問いに対し、回答をつけて欲しいです。 誤ってる点、その理由、また関連の知識などできるだけ詳しく教えていただきたいです。よろしくお願いします
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普通地方公共団体における住民の直接請求権のうち、地方自治法第74条に条例の制定又は改廃の請求についての規定があります。 同条第1項には「条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。」とありますので、ご質問の「条例の制定を請求することはできない」という点に誤りがあります。 なお、条例制定の直接請求の場合には条例案を添えなければなければならないという行政実例があります。 また「地方公共団体の住民には」という記述も、性格には「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」です。
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