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派遣会社の営業担当は、派遣先がブラックかどうかは、わからないものでしょうか?

派遣会社の営業担当は、派遣先がブラックかどうかは、わからないものでしょうか?派遣された職場が凄く、犯罪。虐待にパワハラ。テレビや新聞でも騒がれました。 会社名所が変わっており、旧会社名を聞いて、ビックリでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者さんは運が悪かったようですが、普通は契約前に「与信判断」や「※反社チェック」をしたうえで、取引開始の稟議が承認されるのが真っ当な会社のやり方なので、「営業担当」が無知でも取引開始の仕組みがキチンとしていれば、「犯罪行為をした会社」と取引を開始するのは考えられないのですが・・・。 ※反社会的勢力との繋がりや、過去の犯歴等を確認する作業 仮に会社名称を変更していたとしても、単なる社名変更であれば、商業登記簿上の法人番号は変わりませんし、全部事項記載証明書(登記簿謄本)を確認すれば前社名などすぐ分かります。で、それを確認するのが「反社チェック」等々なわけなので、取りこぼすことはほぼないはずですし、仮に取りこぼしたとしても、一般的な取引基本契約書には「契約解除条項」や「反社条項」を盛り込まれるのが普通なので、反社行為が明らかになった時点で契約は即解除、解除側は賠償義務を負わない、となっているはずです。 但し、上記はあくまでも「犯罪」などの反社会的行為に対して、となります。 つまり「ブラック企業」の定義となる「パワハラ」「残業強要」などについては、仮にマスコミで騒がれていたとしても、「大手で収益が見込める」「会社のイメージを守るために、全力で改善に取り組む姿勢が見える」などの条件が揃えば、契約を即解除する、或いは取引を開始しない、という判断は一旦置いておく可能性はあると考えます。 ※例えば、最近、過労死からの流れで上場大手の時間外労働(労基法違反)に関するニュースが相次いで取沙汰されました。あれは会社が法律違反を犯したことになりますが、いわゆる「今まで分かっていたが、これまでは見過ごされてきた」ことを、大手広告会社の若手社員の過労死が社会問題化したことを契機として、行政が介入してきたものです。こうした場合、その法令違反は「どこも違反してきたこと」となりますので、これを理由に取引を解除するとなると、取引相手がいなくなる場合もあり得るため、問題視できない、という側面もあるかと思われます。また、当然ですがそうした大手は上場会社としてのコンプライアンス遵守の義務がありますので、改善は徹底して行われることが予想され、これが取引継続の担保となっているわけです。 結論としては会社のリスクヘッジとして刑法上の犯罪を犯したような会社との取引開始・継続は考え難いですが、労働法上の法律違反など、広く見過ごされてきたような部分での「ブラック企業」に関しては、相手が大手で改善見込みが高い場合は派遣される可能性が高くなると考えます。 ご質問の派遣会社が↑に全く当てはまらない会社に派遣している、ということであれば、それは派遣会社自体が「ろくでもない」ということなので、即時転職をお勧めする次第です。 以上、ご参考まで。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社によって、派遣基準が違うのです。 民事再生法申請やマンションオフィスでも紹介する派遣会社も有ります。 一方で、それらの派遣先とは取引出来ないと言う企業も有ります。 マルチ販売にも人を紹介する派遣会社も有ります。 会社名を聞いて、自分で判断するしかないです。 また、社内虐めが有る会社は平気で紹介します。 それは、ブラックと言えばブラックです。

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