解決済み
宅建の資格を取得すれば、不動産屋を開業できる、というようなことを ネットなどの情報でたまに見かけます。 また、先日知人と話したときも「宅建士を持っていれば、独立開業でき るんじゃないの?」みたいなことを言っていました。おそらく知人は、 主任者から士に名称が変わったことで、士業に格上げされたのだと思い 開業できるという発想になったのだと思いますが、何か違いますよね? 確かに宅建士には独占業務はありますが、税理士や社会保険労務士、 司法書士や行政書士などの士業とは違うと、個人的に思うのですが、 皆様の御意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
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正確性を期すためには宅建業と不動産業を明確に区別しておきます。 街中で見るいわゆる不動産屋さんは大抵宅建業です。資産家でアパート経営をしている方は俗に不動産業と言ったりしています。これは宅建業者ではなく、いわゆる不動産業者です。アパート経営は宅建業ではないので宅建士の設置義務はありません。 宅建業は欠格事由に該当する場合を除いては、誰でも営むことができますし、必ずしも宅建士の資格を必要としません。皆さんが仰っている通りです。 後段の士業についてですが、私も士業の仲間だとは考えていません。 Webサイトなどでは士業の仲間に入れて説明しているものもあります。士業というからには、行政事務所とか法務事務所などと同じように、宅建士事務所を開設して営業できるかと言えば今の法体系では不可能です。なので単なる独占業務を行うことができるあくまで企業に雇われる「職」だと考えています。
宅地建物取引主任者、宅建士をもっていれば独立開業できます。 ただし知識、営業力がないと収入は見込めませんが・・・
無くても開業はできます。 有資格者を雇えば良いのです。
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