解決済み
雇用保険(失業保険)の基本手当の給付中についてのアルバイトについてお尋ねします。 まず不正受給についての質問ではございません。きちんと申告します。 さて、質問ですが、短期間の就職や就労をしたときに支給される就業手当をバイトをしたことをきちんと申告すれば給付されるとのことですが、“短期間”とは具体的にどのくらいのことを言うのでしょうか? この知恵袋内で1週間に20時間以内というのを拝見しましたが、それは今回のケースのことでしょうか? 当然その期間を超えれば就業手当は受給できないと思うんですが、支給期間にバイトをたくさんしすぎると、基本手当はどうなりますか? 今回の質問は、今求職中ですが、なかなかこれと言うのが見つからないため、給付期間もバイトをして、少しでもいい仕事が見つかればすぐに社会復帰できる準備のための質問です。よろしくお願いします。
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大まかには質問者さんのイメージどおりです。 基本手当の受給中にもアルバイトはできますが、 そのバイトが単発でなく、「就業状態に入った」とみなされると基本手当の支給要件から外れる代わり、 その場合でも、基本手当等の残日数が要件を満たしていれば就業手当をいただけることになります。 (ただし、就業手当を受けた日は基本手当の残日数から差っ引かれてしまいますが) つまり、「就労状態にある」ために基本手当を受けられなくなることと就業手当とが密接な関わりがあって、 就業手当をいただく上では、ひとつの目安としての基準が「1週間に20時間」「月11日」だったりするわけです。 ※基準的なことは、実際のハローワークの見解に従いましょう。。。
目安として、1日4時間以上、週20時間以上のバイトをすれば、 就業とみなされてしまい、受給できなくなります。 それ以下のバイトですと、受給はできますが、きちんと報告しないと 不正受給になります。
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