解決済み
パートタイム労働法について質問です。 この法律では正社員並みに働くパートタイマー(短時間労働者)を賃金や待遇などで差別することを禁じています。しかしフルタイムで働く有期雇用者には待遇差別を禁止する対象から外れます。 フルタイムで働く派遣労働者の場合などは仕方ないのかな、と思うのですが、 スーパーやショッピングセンターで正社員並みに働くアルバイト(非正規)には、 なぜ当てはまらないのですか? 労働時間や賃金がある上限を超えると、ダメだからですか? 古い資料を参考に見たので近年のパートタイム労働法改正で変更されているのかもしれませんが、もしそうでしたらそのことについて詳しく教えて下さい。 回答お願いします。
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確かにパートタイム労働法ではフルタイム労働者が外れていますが、これは当然でしょう。パートタイム労働者の法律なのですから。フルタイム労働者には労働契約法で同じことが定められています。
パートタイム労働法の平成27年4月1日改正のポイントを みると、 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者に ついては、これまで (1) 職務内容が正社員と同一 (2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一 (3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること とされていましたが、 改正後は(1)(2) に該当すれば、有期労働契約を締結している パートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されました。 なお派遣社員は雇用主が違うので同一視はできません。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060383.html
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