解決済み
非弁行為・業際問題 研究 1 行政書士の契約書などの作成業務の職域 開業2年目の特定行政書士です。行政書士の登録をしてから、非弁行為・業際問題に関しまして、おかしな点が続出してきましたので、今回、あらためて、識者の方々に、ご質問させていただきたいと思います。 非弁行為の概念の変化につきましては、まず、こちらをご覧いただければ幸いです。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n387529 そこで、例えば契約書などですが、行政書士には、どの程度の業務が許されるのかという具体的な問題があります。 こちらを見ていただくと、札幌弁護士会の見解がわかりやすく、書かれています。(遺産分割協議書に関して) https://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html しかし、この記述は、明らかに最広義の事件性必要説で書かれており、最高裁平成22年7月20日の見解、法的紛争事件説とは異なります。 「行政書士の業務範囲については法律の解釈をめぐって争われている部分もありますが、少なくとも紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、行政書士が法律事務を取り扱うことができないことに争いはありません。」と書かれています。 これは明らかに虚偽で、ここが一番争われている部分です。 最高裁は、「交渉において、法的紛議が生ずることがほぼ不可避の案件」の場合に非弁行為に当たるといっており、日弁連などの主張と全く違います。紛争があっても、ただの紛争では非弁にならず、法的紛争が生ずることがほぼ不可避でないと、非弁にならないのです。 この札幌弁護士会の記述は、他の弁護士会でも引用されているようですが、この記述は、行政書士に対する営業妨害、偽計業務妨害罪に該当すると思います。 思えば60年以上の長きにわたって、日弁連は、行政書士の営業妨害をしてきたことになります。 日行連は、日弁連を、告訴、損害賠償請求すべきと考えますが、皆さんはどう思われるでしょうか? そうでもしないと、主張を変更しようとしません。
皆さん、よろしくお願いします。 追記: 札幌弁護士会の記述には、行政書士には、紛争性があるのでクーリングオフもできないと書かれています。 営業妨害以外の何物でもないと思います。
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まあ、札幌弁護士会の見解も我田引水的なものを感じますね。弁護士も金がなければ生活ができないから、国民の利便性そっちのけで、他の士業を廃除したいとの意思の表れと見えます。 ただ、行政書士も法定の業務は基本的に書類作成及びそれに関する相談などであるのに、強引に示談交渉などもできると強弁する輩もいます。 ただ、国民の利便性を考慮すると、書類作成に付随する紛争性の低い交渉程度は認めても良いのかなとは思いますが、能力担保をせずに認めるのは反って国民の損失に繋がります。 最近の行政書士試験は、多少難易度が上がっているとのことですが、他方、市町村の係員に過ぎなかった者や、民事事件に全く知識のない警察官らにも、無試験で行政書士になることを認めるなど、法知識、能力に不安のある者が存在するのも事実です。 そもそも、元公務員に肩書を与えるのが目的であったような資格でもあります。 >日行連は、日弁連を、告訴、損害賠償請求すべきと考えます これは行政書士会の不作為というか、グレーのものを黒と確定したくないという腹黒い思惑もあるのではないでしょうか? あなたが、そう思うのなら、あなたの力で会をその気にさせれば良いことだと思います。多分、会の者は嫌がるでしょうが。
>日行連は、日弁連を、告訴、損害賠償請求すべきと考えますが、皆さんはどう思われるでしょうか? 質問者が提訴すればいい。
1人が参考になると回答しました
遺産分割協議で分割内容を決める際に法的紛争ではなく、ただの紛争しか起きない状況が想定できないのですが、どんな状況がそれにあたるんですか?
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