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ハローワークに雇用保険加入資格がないと言われました。 雇用契約書では、月曜日から金曜日の朝9時から13時まで勤務と…

ハローワークに雇用保険加入資格がないと言われました。 雇用契約書では、月曜日から金曜日の朝9時から13時まで勤務となっている(週20時間勤務)パート社員です。しかし、体調の問題(鬱もち)と家庭事情(母の介護)で、週に20時間働けたのは最初の数週間だけで、以降は週に12~16時間程度しか働けていませんでした。 それでも会社は理解してくれ1年半勤めましたが、会社の業績悪化を理由に解雇されました。 給与明細を見ると、雇用保険の項目があり、毎月数百円程度ですが一年半ずっと天引きされていたため、ハローワークの失業給付申請に行きました。 その結果、会社が雇用保険に入れてくれていなかったことが分かりましたが、ハローワークの担当者から「あなたは週に20時間未満しか働いていないということですので、あなたには受給資格がありません」と言われました。 しかし、無料相談をやっている社労士に聞いてみると、「雇用保険加入の有無は実態じゃなくて雇用契約書や就業規則で見るから、あなたには受給資格がありますよ」と言われました。 どちらが正しいか全く分かりません。私は受給資格があるのでしょうか、無いのでしょうか。 また、受給資格がある場合は、ハローワークに何と言えばいいでしょうか。 とりあえず会社に離職票を請求してみましたが、「離職票発行義務無し」という回答を受け、途方に暮れています。 宜しくお願い致します。

補足

皆さま、アドバイスを頂きありがとうございます。本日、ハローワークに怒鳴り込…もとい書類を揃えて責任者様に直接面会を申し込み、事情を説明致しました。その結果、その場で会社と連絡を取っていただけ、離職票発行の約束を取りつけて頂きました。 職員さんからは「あくまで向こうとの約束で、実際に離職票が発行するのは会社なので、離職票が手もとに来るのはいつになるか分からないですが…」と言われましたが、とりあえず前進しました。 離職票を発行してもらう約束だけで16日かかっているので、実際に離職票が発行されるのはいつになるか分かりませんが、覚悟しておくことにします…。 BAは明日、明後日までに決定させて頂きます。ありがとうございました。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    みんながちょっとずつ間違ってるというか、そもそも雇用保険の被保険者だったのかもよくわかりませんが、雇用保険の被保険者になれることと支給を受けられるかは別の話です。 雇用保険の被保険者には契約上の勤務時間が週に20時間以上、継続して雇用される見込みがあればなることができます。実働は関係ないと言えば関係ないですが、実働で適用条件を満たしていないということだと、不適格だから外しなさいという指導が事業主にハローワークから行くことがあります。逆に、契約上では満たさなくても実働で満たせていれば加入させるように指導されることもあります。されるのは指導であって強制ではないので、ハローワークが指導をしたのか、事業主が指導を無視したのかなどはわかりません。 失業等給付の支給を受けるには必要な被保険者期間を満たさないといけません。「被保険者期間」と「被保険者であった期間」とは異なります。 「被保険者期間」をおおざっぱに説明すると、最終在籍日から前月の同じ日の翌日までさかのぼった期間中に11日以上の賃金が支払われた日があると被保険者期間1カ月と計算します。ただし。前月の同じ日の翌日までさかのぼれない期間のうち、日数が15日以上あって11日以上の賃金が支払われた日があると1/2か月と数えて、それ以外は賃金が支払われた日が11日以上あってもゼロと数えます。 それを資格取得日または2年まで繰り返して被保険者期間が12が月以上になれば「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間」を満たせるのでどんな理由で退職をしても支給を受けることができます。さらに、普通解雇であったり、本人の私病が原因で退職せざるを得なかったなどのやむを得ない事情で退職した場合は「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上」を満たすことでも支給を受けられます。 一方で「被保険者であった期間」は雇用保険料を払った月数というわけでもありません。病気で休職したり、育児休暇をとったりすると賃金は通常は発生しないので雇用保険料も発生しませんが、その場合でも契約上の条件を満たしていれば被保険者であり続けることはできます。 つまり、実働で週20時間以上働いていなくても被保険者にはなれますが、月に11日以上働いていなかったのならいくら雇用保険料を払っていても失業等給付の支給を受けることはできないということです。 被保険者として働いていたのでも、被保険者期間として数えることができた期間が働き始めてからの全期間で12カ月にならなかったし、直近1年で6カ月も満たせなかったということだと支給は受けられないということになります。 ハローワークの職員としては離職票がない状態で話を聞いただけなので受給資格がないというより、雇用保険の被保険者になれないと説明したつもりなんでしょう。 社労士は1年半勤めていて、その条件での契約なら被保険者になれるんだから、一日4時間で週12~16時間でも働いていたってことなら普通に考えて月に11日以上の賃金が支払われた日は常に満たせていただろうから被保険者にもなれていただろうし、受給資格も得られるだろうと予測したのでしょう。 離職票の交付は義務ってことはないですが、雇用保険の被保険者であった人が退職した場合、本人がいらないって言わない限り、離職した場合の交付はしないといけません。違うんでしょうけど、満年齢59歳以上の方が退職した場合は交付が義務と言うことになります。今回は雇用保険お被保険者になっていなかったので離職票の交付はしようがないんですが。 雇用保険料は去年までは賃金の千分の5、今年になってからは千分の4だったかと。10万円の給料で500円、400円ってことです。業種によっては多少は違いますが、それでも700円くらいのものだったはずです。その数百円を雇用保険料として源泉徴収しておきながら雇用保険の被保険者にしていなかったってことは会社が保険料をドロボーしたってことです。返せと言われるのが嫌で離職票の交付義務はないなんて言ったんでしょう。ドロボーなので警察に言ってもいいですし、市区町村の法律相談や法テラスなどで弁護士に相談しましょう。

  • 既に回答にあります通り契約時、どのような説明があって渡された書類に何と記載があるかによります。 確かに実態として10時間前後の時があっても20時間の契約であれば話し合う余地はあります。

  • そのケースでは雇用契約書を重視すべき ですし、勤務実態はやむを得ない事情だと 判断されるべきだと思います。 会社が加入していなかったのはショック ですが、保険料も引かれており、もしも 仮に雇用保険に加入していたならば、 ハローワークも資格なしとは言えない はずです。 たとえば、かつて「消えた年金記録」という 大事件がありましたが、そのときも 保険料の天引きだけで記録が復活したことが ありました。 したがって方法としてはハローワークの 給付窓口で交渉するのでなく、事業所を 管轄するハローワークの離職票担当の係に 出向き、その担当者か課長クラスに交渉する ことです。 このときにすべての給与明細と雇用契約書の 原本、その他会社の正式名称がわかるもの、 印鑑、身分証明、できればタイムカードなど 参考になるものを持っていってください。 これらの行為は、 「雇用保険被保険者であったことを確認する 請求」とも言います。 金額は少ないでしょうが、もらえるものは もらっておくべきです。 頑張ってください。

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  • 労働基準監督署の労働相談しましょう、給与明細も持参しましょう、月に11日以上労働してますよね?、監督署の見解でOKならハローワークなど逆らえません。

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