教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

道路の廃止の同意書 建築基準法第42条第1項第3号道路の廃止について同意いたします。 この様な書面を司法書士・…

道路の廃止の同意書 建築基準法第42条第1項第3号道路の廃止について同意いたします。 この様な書面を司法書士・登記測量事務所の方から早期に返却願いますと言われております。わたくしの家の裏に当たる地所が売却により売却されました。通常通行等に利用しているわけではありませんが、大型物件の搬入・家の手入れ等・また緊急時の対応等では必要なのです。 何が建つかもわからないし、日照権の問題もあり回答に困っております。 承諾しなければ何か問題があるのか?色々心配なのですが、お教えいただければ幸いです。 私道は幅4.18メートル・高さ26.58メートルで私有地ですが、建築基準法に基づく道路位置指定を受けているそうです。 当方とすれば日照権・ 隣接の建物が少しでも近くに建たないことをことを望んでいるのですが、同意書を断った場合どの様になるのでしようか。 何分にもわからないので良いご指導をお願いいたします 又、このような場合行政機関・弁護士等と相談したほうがよろしいのでしょうか。 同意書提出を拒否した場合調停裁判もあるのでしょうか?

続きを読む

498閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    先に結論を書きますが、相手の都合の話なので、急ぐ必要は全くありません。場合によっては大きな(取り返しのつかない)不利益を被る可能性すらあるので、良く調べてから同意をしてください。 ①当該道路が建築基準法上の道路で無くなったら? あなたの土地が当該道路以外の建築基準法上の道路とみなされる道路に2m以上接していれば、建築基準法上の大きな問題はありません。『建築基準法上の道路』とかは一般の方には判らないと思いますので、一度法務局であなたの土地の公図を取得し、それを持って所管行政庁の建築指導課に相談に行かれた方が良いです。 他の建築基準法上の道路に2m以上接していたとして、次に問題になる可能性が有るのは、その道路との位置関係です。用途地域や防火指定等によっても違いがありますが、 1.道路に多く接することにより有利になる可能性があること ・建蔽率の角地緩和 ・容積率の低減の緩和 ・延焼の恐れのある範囲の敷地への浸食度合 ・道路側の採光条件の緩和 ・北側斜線や日影規制の道路側の緩和 ・売却時の土地活用方法 2.道路に多く接することにより不利になるもの ・道路斜線による建築物の高さ制限 とより多く道路に接していて不利になるものは非常に少ないですが、多く接していて生まれるメリットの方が遥かに多いです。 ②売却された土地のと関係によって生まれるその他のデメリット 当該道路があなたの土地(建築物)から見てどちらの方角にあるかも重要です。日照権の事を危惧されておられるようなので、恐らく南側に建つことになると考えますが、日照権は民法上にの問題なので、それによる規制や制限は法律上一切ありません。※民法は民事紛争を未然に防ぐために定めれているもので、法的拘束力が無く、民事裁判の勝敗に影響する程度のモノです。 仮に南側とするとある一定の厳しい制限のある地域を除き10m程度の建築物であれば普通に建築できます。これはよくトラブルになるポイントなので良く注意しましょう。 逆にあなたの土地が南側で、その北側に売却された土地と道路が有る場合は、貴方が建て替えで10m未満の3階建てを立てようとする際に、相手側から訴えられる可能性が出てきます。民民の境界というのは兎角トラブルが発生するものであるので、熟慮された方がよろしいでしょう。 ただし、今回の質問の中で 1.あなたの敷地の形状 2.売却された土地 3.通常利用している通路 4.当該道路 の位置関係が文面からだけでは読み取れません。 こういった質問の場合少なくとも手書きの図位無いと、中々的確なアドバイスも出来ませんので、そういった質問のされ方をした方が良いです。補足でも良いので挙げていただければこちらも補足します。 あと法律上少々ごっちゃになっている部分があり、正確に判断できない部分も正しく書いてもらえれば適切な回答が出来ると考えますので、以下にポイントを書いておきます。 まず、42条1項三号道路は非常に特殊な道路であって、公道ではないですが、都市計画決定をされた際に存在した4m以上の道を言います。 また、道路位置指定とは 1.都市計画決定をされた際には建築基準法上の道路が存在しなかった場所に新たに幅員4m以上道路を令第144条の基準に基づき築造し、行政庁から道路の位置の指定を受けたもの 2.建築基準法第42条第1項各号及び2項の道路の定義には該当しなかった道を令第144条の基準に基づき整備し、行政庁から道路の位置の指定を受けたもの の何れかとなりますが、ほとんどが1のパターンです。 質問文中ではその両方の文言が出てくるので、根拠は良くお調べになった方が良いと考えます。

    1人が参考になると回答しました

  • この話だと、 普段の出入りに使っている通路は他人の家の庭先とか本来の道路ではないところで、 貴方の家の本当の接道はその位置指定道路しかなく、 (この話だと、普段の通路は狭隘で43条但書道路にすらならないような代物みたいですね) その位置指定道路を廃止してしまうと、あなたの家は無接道になってしまうのでは? 再建築不可になります。

    続きを読む
  • 今回の同意書は位置指定道路の廃止の為の 同意書だと思います。 上記だと推測すると貴方の敷地の裏に何が建つ か建たないかは、全く影響はないと思います。 (同意する、しない) たぶん推測するにその位置指定道路の先に 公道と接していると思います。 位置指定道路を道路では無くして宅地の一部にし 敷地延長で建築確認を申請されるのではないかと推測されます。 話がずれましたが、位置指定道路であった場合は あなたに 使用する事が可能であったのですが、その後は 出来なくなる可能性が有ると言うことになります。 登記簿上、持ち分を持たれている場合はこの限りでは ありません。

    続きを読む
  • 場合により村八分になります。 依頼の隣人とは犬猿の仲は確実です。

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

測量(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#事務が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる