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解雇について どんな社員でも解雇1ヶ月前に予告しなければならないんですか?正社員とバイトや日雇いでは違いあります…

解雇について どんな社員でも解雇1ヶ月前に予告しなければならないんですか?正社員とバイトや日雇いでは違いありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一ヶ月まえの予告か一ヶ月の賃金保障はあくまで最低保障です。 労基法上は雇用というのは「期間のさだめのない雇用」と「期間の定めのある雇用」しかありません。 つまり前者であれば試用期間などの一部を除き上記の最低条件が適用されます。正社員、アルバイトなどの違いはありません。 また後者であってもその契約が復数年(概ね3年以上)繰り返していればそれはすでに前者の「期間のさだめのない雇用」に移行していると判断されます。 またこの一ヶ月の賃金も基本給ではありません。 過去3ヶ月の残業代などの手当も含んだ額の平均です。 それ以前に解雇はそれ相応の理由がないとおいそれとできません。 それを簡単に飲む労働者がいるのでそれが通ると思われているだけです。 労働者に犯罪などの重大な過失があれば懲戒解雇が行われこれの場合は即日解雇で一ヶ月の賃金の保障もいりません。 しかしそういうことはまずなくなんの理由もなく解雇はできません。 特に理由がなければいわゆるリストラとなりますがこれは正確には整理解雇といわれこれをするには「整理解雇の4要件」と いうものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。 これは労基法に規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。 詳しくは『整理解雇の4要件」で検索してみてください。 当然ですが労働者がその解雇を認めれば問題ないですが労働者が拒否をすれば解雇というのはそう簡単にできるものではないんですよ。 その敷き居は非常に高いんですよ。

  • 労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも、30日前に予告するか、またはこれにかえて、 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと定めています。 当然これは労働者の生活を保護するためですが、例外として、天災事変その他やむを得ない理由で事業の継続が不可能 となった場合や、労働者の責に帰するべき理由(懲戒解雇に値する重大な就業規則違反行為など)の場合は、 労働基準監督署長の認定をうけると即時解雇する事ができるとなっています。 バイトも継続的に雇用される場合は社員同様に対象となりますが、日雇い労働者や2ヶ月以内の期間を定めて雇われた場合、 また季節的業務(リゾートバイトなど)に4ヶ月以内の期間を定めて雇われたもの、試用中の労働者はこの解雇予告の制度は 適用されません。 ただし、上記のような方でもいずれの所定期間を超えて雇用される場合は継続性があるとの見方から、解雇予告の制度が 適用されるはずです。 説明が長くてすみません・・・結論「もし雇用についての疑問があったら労働基準監督所に問い合わせるのが一番です」 問い合わせは匿名でも親切に教えてくれますよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 1か月分の給料上乗せだったら、即日解雇でも大丈夫ですが・・・ (就業した直後だったら、変わってくる可能性もあるかも)

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