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労災について教えてください。先日、仕事中に怪我をして救急車で運ばれました。幸い大した怪我ではなく入院はしなくていいとの事…

労災について教えてください。先日、仕事中に怪我をして救急車で運ばれました。幸い大した怪我ではなく入院はしなくていいとの事でした。とはいえ顔面を15針縫い、前歯が3本折れました。後日CTを撮り調べてみると目の下の骨も骨折している事が分かりました。骨折はほっとけば治ると言われましたが。 治療費などは労災で出るのですが、この先通院のため仕事を休むのは保証されるのでしょうか?歯医者にも通わないといけないし。また、生命保険にも入っているのですが入院しないと意味ないですか?初めての事なのですいませんが宜しくお願いします。

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回答(3件)

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    入院はしていなくても、その怪我のために何日かは休んだのでしょうか? そうであれば、休んだ期間について医師が「労務不能」と認めれば、労災の休業補償給付金は支給されます。 ただし、休業開始から3日間(連続していなくともよい)は待期として支給対象外となり、4日目からの支給となります。 全く休まずに、ただ通院のためだけに仕事を休むという場合に休業補償給付金が認められるかについては、何とも言えません。 「労務不能」であるわけではないからです。 申請してもよいとは思いますが、労基署から確認の連絡があるかもしれません。

  • 労災の場合、休業した分も労災保険から保障されます。

  • 既に労災保険から療養補償給付が開始されているとのこと。であれば休業補償給付も受給できると考えられます。ひょっとして入院しなければ補償されないと思い込んでいたんでしょうか。であるならそれは間違いです。

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