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会社規定で傷病手当の支給期間を短くすることは可能ですか?

会社規定で傷病手当の支給期間を短くすることは可能ですか?現在うつ病で会社を休職中です。 会社からの説明では、①休職中は勤続年数を停止 ②勤続年数により傷病手当の支給期間が決定する ③私の場合は勤続10年以上のため支給期間は1年間(もっと勤続年数が短い人は半年) と伺っていました。 が、先日かかりつけ医より「傷病手当の申請期間が1年というのはおかしい。今まで何人も申請書の記載をしているが、1年半は受けれるはず。長い人だと2年まで延ばした人もいるので調べたほうがいい」とのアドバイスを受けました。 実際、全国健康保険協会のHPでは傷病手当金の支給期間は1年6か月となっており、6か月や1年といった支給期間はどこにも記載されていません。 会社規定などで、本来1年6か月の支給期間をそれよりも短くすることは出来るのでしょうか? また、傷病手当金の支給期間終了後に出社し、その後やはり回復していないので退職 ということになると、「定年退職に準じた形での退職となるので、再就職時に不利になる」との説明を会社から受けたのですが、そんなことがあり得るのでしょうか? 通常、自己都合での依願退職扱いではないかと思うのですが・・・。

補足

4月半ばに休職期間が1年となります。 その前(3月半ば)には、退職の意思表示をするよう暗に言われているのですが、その通りにしなければ依願退職でなく、解雇されるようなことはあり得るのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >会社規定で傷病手当の支給期間を短くすることは可能ですか? 傷病手当金を支給するのは会社では無く、健保や健康保険組合です。 会社がそんなこと言うはずないと思いますがね。本当に言ったとしたら、完全にアウトですよ。 恐らく、会社の規定で休職期間は1年間となっていると説明を受けたのを、主さんが勘違いされたんでしょう。 >その通りにしなければ依願退職でなく、解雇されるようなことはあり得るのでしょうか? 休職期間に関する規定が決まっていて、それに従わないのなら解雇されても文句は言えないと思います。 勇気を出して、その点を確認されたらどうですか? もし復職が無理なら退職して、傷病手当金を期限いっぱいまで受給したらどうでしょう。 その場合、失業給付金に関してはハローワークに行って延長手続きをおこなえば、2年先くらいまで延長可能です。

  • 貴方が会社から説明を受けた傷病手当というのは、健康保険の傷病手当金とは別に、会社が独自に、私傷病欠勤者に給与に代えて支給する手当、ということではないのですか? 会社が独自に支給するものならば、支給期間を定めるのは自由ですし、その手当額が通常の賃金の3分の2以上あれば、健康保険の傷病手当金の支給額を超えるので、健保の傷病手当金受給手続きを現在までしていなくても特に問題はない状況です。 そうではなく、間違いなく健康保険の傷病手当金の受給だとするならば、受給期間1年6カ月までというのは、健康保険法で決まっていますので、会社で勝手にその期間を変えることはありません。 会社の規定は、たぶん、『休職可能な期間』について言っており、その休職期間に合わせて傷病手当金が支給される。という考え方を言っているのではないでしょうか。 会社が、貴方の休職期間は1年。だから、(会社で手続きする)傷病手当金の期間も1年という話のような気がします。 仮に1年を超えて、退職となった場合、退職してからも継続給付があり、受給期間を会社に在職して休職する期間に合わせる必要がないことを知らないとか、ではないでしょうか。 このまま1年を超えても会社が休職を認めてくれる場合でも、あるいは退職する場合でも、1年6か月までは受給可能です。会社の言うことの方が誤りです。 ただ、医師の言う『長い人だと2年まで延ばした人もいるので調べたほうがいい』。それはないです。傷病手当金の受給期間を延長するような手続きはありません。 退職理由について、会社の言うことは、『私傷病により休職し、会社所定の休職期間を満了しても、休職理由が消滅しないために退職』という理由になるよ、ということだと思いますが、別に、それはその通りですから、退職理由の有利不利とは関係ないことだと思います。

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    ID非表示さん

  • 傷病手当金を会社の規定で短くすることはできません。 退職したら、たぶん特定理由離職者 退職理由なんて就活先の企業に分からないので不利になりません。

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