解決済み
建築士について質問!2011年に二級建築士の学科と製図の試験に合格して、2014年1月から2016年1月までの2年間(1級建築士の受験条件の期間)は給料等受領せずに、事務所所属の登録はせずに実務経験として1級建築士と共に2級建築士の範囲内の建築物の図面作成、書類申請、現場の立ち入り等している最中です。 給料の受領がある場合だけは定期講習義務はありますか? 事務所所属の登録はしていなくても実務経験として認められますよね?
証明してもらうのは知り合いの1級建築士さんであり、その方は一人で設計事務所を開設しています。 自分の親の土地に親名義の共同住宅(自分の2級建築士の範囲)を建築を計画中で、知り合いの1級建築士さんに図面の書き方等を指導してもらいながら自身で図面作成して図面には自分の名前を入れています。
317閲覧
建築技術教育普及センターの条項の中に、 「実務経歴証明書は、原則として、管理建築士等の建築士の証明が必要です。」とあります。 一緒に仕事をしている1級建築士は管理建築士ですか? だれかに証明(管理建築士の印鑑が必要)してもらえますか? 事務所に所属していないと、 いくら自分で実務経験を積んだといっても証明ができません。 会社や事務所に所属していたら、その会社で入っていた 年金加入記録なども証明になるのですが・・・。 今のうちに、建築技術教育普及センターに 確認しておいた方がいいですよ。 2016年1月になって、実務経験として認められなかった 目もあてられません。
ちょっと気になったのですが、 そもそも建築士事務所に所属していないで設計業務をこなしていることが不味いのでは無いですか? それって無登録営業ですよね。 管理建築士の人が証明すると言っても あなたは事務所に所属していないのだから証明のしようが無いのでは? なんだか大分グレーな気がします。 ちなみに、定期講習の義務があるのは、設計事務所に所属している建築士全てで、給料や雇用形態には左右されませんよ。
< 質問に関する求人 >
1級建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る