解決済み
休日の業務命令?食品製造の会社に勤務しています、365日稼働してるので、毎日誰かが休みな状況です。健康診断・インフルエンザ予防接種の日に休日の人がいます、休日の人にも受診するよう強要してきますが、休日出勤手当は出ません。受診しないと休日に病院で受診するよう言って来ます、病院代は出ますが休日出勤手当は出ません。労働基準監督署に相談した方がよいでしょうか?
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会社命令ならば出勤ですので労働基準監督署に言うべきでしょう。
業務命令に従って、休日に健康診断やインフルエンザの予防接種を受けても休日に労務提供義務を履行した訳ではないので、休日出勤として賃金は発生しません。 会社の健康診断は、労働安全衛生法66条に従って、法的義務として実施しなければなりません。 いつ賃金が発生するかについては、労働関係の法令には規定がありません。 民法第624条1項では、労働者はその約した労働が終わったあとでなければ、報酬を請求することができない。と定めています。 労働者は、「労働が終わった後」に賃金の請求権が発生するのです。 したがって、休日に健康診断やインフルエンザの予防接種を受けても労働をした訳ではないので賃金は発生しません。 もちろん、労働基準法などの労働関係の法令違反ではないので労働基準監督署では対応しません。
勤務先の指示の状況がよくわかりませんので 私の勤務先の、業務命令による健康診断受信指示の場合を お伝えしますね。 基本的に、予防接種を受けたという証明、健康診断であれば、 必要な項目の検診結果提出が、業務命令であり 実際の時間は、業務指示で行うべきものではありません。 理由は、健康診断の結果、再検査とか、要治療で会社に 状況を報告させる場合も、その報告提出が業務命令であり 受診自体は、業務命令ではないからです。 そちらとの公平性を、重きにおいて運用しています。 ただし、集団健康診断日や予防接種日には、実際の時間については 休息扱いとしています。(つまり給与が出る時間帯) 理由は、健康診断中であろうが、緊急の所要があれば 中断させ業務命令として、対応させるからです。 休日のものには、仮に健康診断で出社しても 緊急の対応は基本しませんので、休日扱いのままです。 (緊急対応をおこなった場合は、業務指示として休日労働 扱いとなります)
え、何言ってんの? ごちゃごちゃ言わんととっとと受けてこい。
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