解決済み
防災、防火管理者講習で得た修了証は国家資格と言えますか? 会社の人事評価で自己申告で取得した資格や講習を記載する欄があり、防災、防火管理者講習を受け修了し、管理者になり得る資格がある事を記載しましたが、これは単なる東京消防庁が認定しただけで、国家資格ではない、と人事課長に跳ねられたそうです。 自身の上司からは立派な国家資格だから記載するよう言われたのですが。 確かに東京都の消防庁の印が押印してあります。
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資格としては各消防本部が講習会を終了した人に与えている資格ですので,人事課長は国家資格とみていないのでしょう。 一般に「国家資格」とは「国家試験に合格した者,またはそれと同等の講習を修了した者に与えられる資格(免許)」という訳ですからね。 しかし,消防法の規定により事業所において防火管理者を選任しなければならない時には,講習を終了し,資格を有した者でなければなりません。 そういう意味では「公的資格」と言えるでしょうね。 人事課長が認めないなら,それはそれで良いじゃないですか。 その代わり,職場で防火管理者の選任が必要になった時「そんな資格持ってませんよ。人事の記録にもないんでしょ?」と言って断れば良いのです。 防火管理者は,火災など何か問題があった時に責任を取らされます。その割に給与面などの評価は低いのです。 だったら,わざわざ「資格を持っています」と名乗る必要も無いでしょうからね。
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防火管理者は、消防法第8条に書かれています。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC8%E6%9D%A1 資格要件に関しては、消防法施行令第3条に規定があります。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E7%AC%AC3%E6%9D%A1 資格の認定者で国家資格のかどうか決まるなら、運転免許証だって都道府県公安委員会だし、労働安全衛生法に基づく技能講習(例えば、フォークリフトの運転)なんか労働局長登録の民間教習所ってこともあります。 国家資格はどうかは、その資格が法律で規定されているかどうかだと思いますが・・・。
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