一般論でお答えします。 精神科医の場合、多くは患者さんの求めにそのまま応じることが多いのが事実です。例えば、1箇月程度の休養を要すると思っても、患者さんが2箇月といえば、そのような診断書を書かれます。 こういった中で、原因は職場だと言われたとしても、その信用性には疑問をもたざるを得ません。まぁ。そのことはここで議論してもしょうがないことですが、ここで問題なのが、発症原因が業務上であるかどうか、行政や裁判所は何を基準に判断するか、ということだと思います。 簡単に言えば、発症直近の労働時間・業務内容がどうだったか、ということで判断することが多いのです。特に労働時間です。 実際に決定に至るには、労働時間だけではありませんが、一般に「発症直近1ヶ月の時間外労働時間数が80時間ならグンと認められる確率が上がり、100時間以上ならば高確率で決定となります。ただし、業務内容も重要で、ストレスがあまり高くない仕事であれば、時間数で超えていても認められるとは限りません。
医者でも自分のかかりつけと会社の産業医とでは意見が違いますから 自分のひいきのお医者さんだけではちょっとだと思います。 ただ、明らかに仕事が原因と言い切るのもおかしい話です。 先天的なものもあるでしょうし、その人の個人生活のストレスも あると思います。 先日監督署に聞いたところ精神の労災の相談件数は増えているのだけど 実際の申請はあまりないといっていました。 会社のほうから労災にしてやってくれといっても容易なことではないそうですから 個人で申請すりゃかなり大変だろうと思います。
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