解決済み
「みなし残業」について。本質と盲点について詳しく教えて下さい。先日、とある企業の面接へ行きました。「残業に関してはみなし残業です」と言われ、?となりました。これまでの仕事は定時以上の残業は、しっかり残業代として別で上乗せされて支払われていました。 つまりサービス残業ってことになるのですか?そうなると会社都合で例えば、20時21時に仕事が延長になることがあったとしても、通常給料に盛り込まれており、個別では支払われないということなので、残業すること自体、働く本人にとって全くメリットがない。ということだと思うのですが。
なぜ企業は、そういう風にしているのか?その意図も教えてもらえますか?またそんな企業で働くとなった場合、やはりしっかり残業分・休日出勤など、別手当が支払われる会社を選ぶべきでしょうか?
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補足を受けて: 企業側の本音は残業代を減らすことにあります。 下記にも記載しましたが、 企業側が指定するみなし残業の時間は 実態より短い場合がほとんどです。 もちろん短めにしていても オーバーした分を差額として支払っているならば 問題ありませんが、 大抵は支払ってない方が多いです。 残業代を別途支払うような会社の方がいいですが、 その場合は残業代を生活費として計算しないように。 残業が無い場合はもちろん支払われませんから。 みなし残業は比較的残業が発生しやすい会社に多いです。 例えば1ヶ月30時間分の残業代として 10万円をみなし残業代とすると言った感じで 時間と金額を指定する必要があります。 その上でとある月が30時間に足りなかった場合も10万円は支払わなければならないですし、 逆に30時間を越えた分は越えている部分のみを 追加で支払う必要があります。 これが本来あるべきみなし残業です。 問題になりやすいのは30時間を越えた分はサービス残業な場合が多いことです。 また30時間より少ないことがある会社はほとんどないです。 (つまり一番閑散期の時の残業時間をみなし残業の時間分としていることがほとんどです。) サービス残業があると覚悟した方がいいです。
何故かと言うと、成果残して無いのに会社に居るだけでお金をもらおうと考える人が多いからです。 ちゃんとやってる人には申し訳ないと思ってる。 だけどみなしを止めると会社の存続も危うくなってしまうんだ。
そもそも「みなし残業」自体導入する企業のほとんどが法律的にグレーな企業と思ったほうがいいです。 みなし残業というのはデザイナーや弁護士など実際に働いている時間があやふやな業種に適用されるものでこれぐらい残業はしているだろうということから採用されるものです。 労働時間が始業時間、就業時間としっかりと管理できる職種に採用されるものではないです。 もし採用されていたら基本的に企業の残業代未払いを合法のように見せかけるために導入されていると考えて間違いないです。 みなし残業にすれば含んでいる残業代以外の基本給が残業代の計算のベースになりますから時間単価を下げるメリットが企業にはあります。 さらにその含んでいる残業代を超えない限り残業代を支払わなくていいということになりますから企業にとってはメリットだらけです。 ただしそれはみなし残業の趣旨とはまったく違っているということです。 またみなし残業代は基本給に含むことは違法です。 そのみなし残業が合法的な使い方でも別手当に分けていないと違法と判断されます。 またよく企業がいう「ノーワーク、ノーペイ」の原則に沿って言うと矛盾することになります。 なぜならみなし残業代が支払われているのにその含む残業代に満たない部分の賃金はなににあたるのか....ということです。 働いていないのに支払われている賃金となり実際に裁判でも争点の一つとなります。 毎月のように残業代がみなし残業時間を超えてその超えた分もしっかりと支払っているならいいですが大抵時間管理がしっかりしているのにみなし残業を導入する企業はそもそも残業代を支払うことを避けたい意向があるためそのみなし残業時間を超えない場合がほとんどか超えている月があっても年レベルで考えると企業の支払いが少なくなることのほうが多いということです。 はっきりいうと「みなし残業」というのはそのほとんどが残業代未払いを合法的に見せかける手法であって決して合法ではないということです。 さらに残業も法定労働時間以上の労働は基本的にさせてはいけないのですよ。 労使間で36協定が結ばれていることが条件でその上限時間まで残業をさせてもいいのです。 その残業時間は概ね月に40時間程度です。 36協定が結ばれていなければ法定労働時間以上の労働は拒否できます。 しかし36協定が結ばれている場合はその上限時間までは残業に応じる必要がありいつも残業を断っていると処罰の対象になります。 また上限時間が40時間程度ですからみなし残業時間自体を40時間程度にすることは問題があるとも言えます。 そもそも36協定を結んでいない企業は意外と多いです。 本来はこれが結ばれていなければ法定労働時間以上の残業はさせてはいけないことになっていますからそういう企業で「みなし残業」が採用されていれば相当な矛盾があることになります。
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