健康保険の被扶養者になりたいのなら、その証明書によります。 離職票は代用品です。 ※「資格喪失証明書」だと思うんだが……。 ただ、失業給付も健保では「収入」に数えるので、一定以上の手当が受けられるなら資格がありません。 その関係上、組合健保の場合、組合によっては「失業給付を受けない」ことを被扶養者にする条件としているところがあります。 そのような場合には、手当を受けられる期間が終わるまで「被扶養者」になれないことになります。
ハローワークで 「受給資格者証」って、もらいませんでしたか? それに日額が出ているので、日額がわかるコピーを提出してください。 国民健康保険への加入ならば退職日だけの証明でいいのですが、 扶養に入るために、収入額が必要です。
「健康保険被保険者資格喪失証明書」(名称の如何を問わず)が、お手元にあれば、その証明書で結構です。提出してください。 ただし、親御さんの「被扶養者」となるためには、雇用保険の失業給付金が一定の受給額以下でなくてはなりませんので、ご注意ください。(失業給付金の基本手当日額が3,612円以下) 「被扶養者」の資格を有しているか、親御さんの勤務先で確認する必要があります。
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