解決済み
社会保険労務士法27条違反について。 とある人事労務コンサルタントが就業規則の作成をしています。ホームページにも堂々と業務としてうたっています。 この場合、どこに申告すればよいのでしょうか。この会社は、元々、社会保険労務士事務所に長年勤務しており、社会保険労務士法も知ってるにもかかわらず、堂々と社会保険労務士法を違反しています。 他の士業(税理士でも行政書士でも)ありません。 刑事告訴する以外に方法はないのでしょうか?
社会保険労務士法2条の別表第1号に労働基準法があり、労働基準法にかかわる書類の作成、届出は1号業務です。就業規則は、10以上労働者がいる場合は、労働基準法89条に定められた書類であり、この点は、厚生労働省回答でも文書で、はっきり明確にされています。 もちろん、厚生労働省は法令を判断するところではありません(法令の判断は最終、裁判所だけです)が、社会保険労務士法第2条別表に明確に書かれてますので、この点については明確です。 また、社会保険労務士事務所で仕事している人はわかると思いますが、36協定の代行印は社会保険労務士が押すようになっています。同じ、労働基準法に関する書類で、36協定が1号業務で、就業規則が1号業務でないのはあまりに不自然です。就業規則は、代行印押すところが様式自由なためありませんが、監督暑は社会保険労務士が作成して届出している場合は、代行印を押すように求めます。 もちろん、税理士等が顧問料の範囲内で就業規則を作成するのは、違法ではありません(業として報酬を受けていませんので) が、別料金をとる場合は社会保険労務士法違反です。 以上のことを踏まえて回答お願いいたします。
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刑事告訴する以外に方法はないのでしょうか? あなた(の会社)がその「人事労務コンサルタント」の被害を受けたのなら大至急弁護士に相談しましょう。 但し、そういう「人事労務コンサルタント」を見つけた だけでは「刑事『告訴』」は不可能です。 補足記載レベルの卓越した知識をお持ちの質問者様なら今後どういう行動をとるのが適切か、一々説明を受けなくても自力で調べられるはずです
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