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法律系の資格についての質問です。

法律系の資格についての質問です。法律系の資格である税理士や弁理士などは、弁護士となる資格があればとくに試験を受けなくてもなれますよね。 でも、弁護士資格を持つ人があえて税理士資格などをとる必要性がわかりません。 弁護士であれば、税理士の業務をそのまま(「税理士 ○○ではなく、弁護士 ○○」として)できるのではないのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    弁護士はそのままで税理士のする業務を行えます。税理士会にも入れます。 ただ、弁護士試験には税法はありません。もちろん会計もありません。 そして、弁護士事務所で実務をしていても、税法に関するものはおそらく少なく、実務で経験するというわけにもいきません。 したがって、弁護士が税理士業務をしようと思うと、税理士分野の勉強を1からやらなければなりません。 簿記・財表から始まって、法人税、所得税、相続税、消費税・・・。結局全部勉強しないといけないことになります。 士業はそれぞれ専門家ですので、生半可な知識で仕事をするわけにはいきません。 税法は常に改正されていきます。それについていくのも相当の労力です。 さらには、本業の弁護士業においても、判例をできるだけ多く知ることや、関連法規をマスターしていくことに常に時間がとられることと思います。 結局、あれこれ首を突っ込んで中途半端な専門家になるより、本当に一つの専門家になったほうが仕事も楽だし、責任持った仕事が出来るわけです。 弁護士で税務も詳しい人は(いますが)ほとんどいないと思います。弁護士は弁護士ということなんだと思います。 ただ、今のように弁護士が食えない状況が続くと、会計・税務の勉強をして、税理士業に転向する人が増えるような気はします。 それでも、いきなり独立はできないので、始めはどっかの会計事務所に30過ぎで雇ってもらうしかないでしょう。

  • 弁護士さんでも相続税問題に特化した方は相続税法ぐらいは勉強しないと実務のみでは損害賠償があり怖いですね。 司法界でも税務訴訟は専門的な分野の問題で国税庁の訴訟官あたりが国側に応援しているようです。したがって民間側でも弁護士さんで税法知識に強い人は要求されます。税理士は訴訟代理権はありませんから裁判の代理人にはなれません。弁護士に帯同して意見陳述権が最近認められたぐらいです。 試験に合格しなくとも税理士は弁護士でも公認会計士でも税理士会に加入して名乗れます。名刺にも刷り込めます。しかし、税法の知識がなければ絵に描いた餅と同じです。5科目全部を受けなくとも仕事に必要な科目ぐらいは取る弁護士さんは居ると思いますよ。

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  • 司法試験には、簿記や租税関係の問題は一切出題されません。 ですから、弁護士がいくら権限があるといっても税理士の業務を 行うことは事実上できませんし、世間もそこまで弁護士を信用 しているわけでもありません。 ゆえに、弁護士であっても税理士業務を行うには、税理士試験に 合格するぐらいでないとできません。 また、弁護士が中途半端に税理士業務をして、依頼人に損害を 与えてしまうと、莫大な賠償をしなければならなくなりますし、 場合によっては弁護士会から懲戒処分を受ける恐れもあります。 つまり、プロである以上、中途半端なことはできないということです。

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