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雇用契約と退職についてお尋ねします。

雇用契約と退職についてお尋ねします。熊本市役所を定年退職後、平成24年6月1日に現在の会社に電気主任技術者として働いています。資格は第2種電気主任技術者です。現在の会社は主としてメガソーラの建設及び運用を主たる業務としております。私の身分は嘱託社員です。また先月給料を3万円昇給していただいたうえで再任用をしていただきました。当初65歳まで現在の会社で勤め上げたいと希望を持っておりました。 しかしどうしてもやめたい事情が急に生じました。正式に雇用契約を結んだ以上は1年間は退職できないのでしょうか。あるいは違約金を支払う必要があるにでしょうか。

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回答(1件)

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    以前労働問題の支援団体に所属していた者です。 会社側さえ承知して貰えれば即退職可能と思われますが どのような雇用契約を結んだのか分かりませんので 一般的な退職についてご説明します。 職業選択の自由は日本国憲法第22条第1項で定められています。 ですのでいつでも退職可能です。 ただし原則として民法第627条第1項により 14日後に労働契約の解除となりますので 退職届けを出してから14日後に退職となります。 (一般的には1ヶ月にしている人が多い) 当事者が雇用の期間を定めた場合でも やむを得ない事由による雇用の解除は可能です。(民法第628条) ただし事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは 相手方に対して損害賠償の責任を負います。

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