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就業規則の「一か月前の退職通知」を強行するのは難しいでしょうか。

就業規則の「一か月前の退職通知」を強行するのは難しいでしょうか。仕事が合わずストレスで鬱になりました(診断済み) それで正直一日も早く辞めたいのですが、迷惑をかけるのは最小限にしつつ、自分もこれ以上は限界なのでなんとか交渉で最小限の出勤ですませたいと思っています。 就業規則には「1か月前に退職を申し出る」という旨が記載されているので、私なりに最大限の妥協で1か月ポッキリの出勤にしたいのですが、これを強行するのは可能でしょうか? 例えば退職届を直属の上司に出しても、それを本社に送り、総務が受理し、さらに後任を探すのに2週間はかかると思います。 実際に後任が着任するのに1か月くらいかかりそうな雰囲気で、多分1か月ぽっきりではやめさせてもらえないです。 就業規則の「1か月」を強行はできますが? そしてこの「1か月」というのはいつから1か月ですか? 直属の上司に退職届を出した時点からでいいですか? まさか本社の総務が受理した時点じゃないですよね? 上司が悪意でわざと本社への送付を遅らせたらどうなるのでしょう。 1日でも早く辞めれる方法を教えてください。

補足

いろんな知恵を本当にありがとうございます。 とても参考になり感謝いたします。 でも気がかりなのは、鬱の診断書を提出するのは抵抗があります。 総務だけならともかく、全員に知れ渡りそうな雰囲気です。 鬱や病気に理解のない会社です。 もし診断書がない場合はやっぱり1か月の強行は難しいのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    鬱による退職願いを絶対出社、絶対辞めさせない、遅らせるなんてことはしません。 安心してください。 医師にお願いして診断書をかいてもらい、出社することができないと書いてもらえばOKです。 有休が残っていないのであれば、診断書を持っていけば翌日から欠勤扱いでお休みして退職することが可能です。 あなたがいないと引き継げない仕事であれば、体調と相談をして極力出勤日を減らす相談をしましょう。 医師の診断書があれば、水戸黄門の印籠です。 出社することができないほどひどい病気とあるのに、引継ぎの為に週に2日午前中だけとかの出勤でも会社は無理は言わないはずです。 体調が崩れたら、もう出勤できません・・と一言言っておけば、口汚いことを言われたら翌日から体調を崩しましたと連絡するのが得策です。 大人げないと言われても、自分の体が大切です。 相手は病気に理解のない人たちです。ご自愛ください。 あなたが1年以上勤めていたら傷病手当の申請も可能ですよ。 ★★補足 全員に知れ渡るのが嫌とのことですが・・鬱症状でお休みをしたことがないということですか? そうなると、自己都合による普通の退職でとなります。 診断書がなくても最低でも1ヶ月前に退職したいと伝えておけば強行とは言いません。 体調がすぐれないと言えば、上司も引き止めはしますが意地悪をしたりすることはないと思われます。 上司に伝えた時点で1ヶ月前カウントですが、本来は月末締めというイメージです。 月初めに伝えて来月頭に辞めることができるかと言うと・・・。 (あなたの不調の原因はみなさんしりません。普通の退職をする人と皆さんは思っていますので。) 明日伝えて来月頭で辞めるというのが上司が良いと言うか、今月末扱いか来月末まで勤めてほしいと言われるか不明です。 体調不良を隠して辞める場合、どうしてもここまで残って欲しいと言われても断ったら、周りの人がどう思うかは不明です。 自分の体の方が大切ですので、早めに辞めることを相談する方が良いですよ。

  • 友人は契約社員でしたが、社内いじめで欝になり、質問者様と同じように辞める時期に関して悩んでいました。 辞めると伝えたらいじめが悪化するという言い分でしたが、実際酷くなったそうです。 例えば今のような状況で辞職を申し出るのであれば、診断書と一緒に人事に申し出て、受理してもらえばよいと思います。 辞職の意思を示した日が「通知」にあたりますので、会社が悪意を持って遅らせても関係有りません。 今回の質問は、読んだ限りいじめではなく「仕事が合わない」という理由ですので、即辞職は無理だと思います。 ただ、有給がついているのであれば全部使用することで早く会社から離れることはできますね。 たとえば10日分有給があれば、@20日間出勤して、21日目~30日目までは有給消費すれば良いのです。 補足へ このタイプの質問は大抵「訴えられたらどうしよう」という心配をされてる方が多いです。 ちゃんと辞職の意思を伝えて、就業規則に「辞める場合は○日前に伝えよ」という項目があれば法には触れません。 今回はどちらにしてもあなたの自己都合での辞職になりますので、 診断書を提出せずに「体調が悪く、続けられない」という理由で辞めてもいいと思います。

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  • 心身耗弱状態は逆に解雇の要因でもあるのですよ。であれば診断書添付をして退職願を出せば通常ですと受理されます。 【補足から】 診断書が無いと単に言ってるだけと思われるだけでしょうね。診断書、医師の書いたものは重たいのです。

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