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労働基準法違反????

労働基準法違反????私は飲食店にて9時間拘束8時間労働にてアルバイトをしています。 休憩は1時間という契約です。確認したところ契約書にもそう書いてあります。 今月まではそれで何も問題はありませんでした。 ところが今月始め店の業務縮小の為、皆の休憩時間を1時間半し労働時間を7時間半にすると連絡がありました。 それも合意を求めるわけでもなく、出勤者の前で軽く言っただけです。 当然に、契約書の変更もありません。 時給にして50円以上の減少です。 これは明らかに違反に当たると思うのですが、違うのでしょうか? 私は納得がいかない為、タイムカードを従来の通り押しています。 これって、訴訟起こしたら勝ちですよね?いくら位とれると思いますか? 当然病院にいって精神的苦痛も訴えるつもりです。

補足

すみません、労働時間が30分減ったことによって生じる損失が時給換算で50円以上の減少ということです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >労働基準法違反???? 質問の内容はお互いの契約の問題なので、労基法違反にはなりえません。 ですから、監督署の指導の対象にはなりません。 >これは明らかに違反に当たると思うのですが、違うのでしょうか? >これって、訴訟起こしたら勝ちですよね?いくら位とれると思いますか? 民法の特別法である労働契約法では、契約内容を不利益に変更する場合は、合意が必要としているので、 訴訟を提起したら勝てる可能性は高いです。 ただし、とれるのは、減少した労働時間30分分の賃金程度でしょう。

  • 強硬に訴訟にするならできないことはありませんが、普通は労使の話し合いを持ち、労働者代表から承認を得て法的な問題を解消することになるでしょう。訴訟を起こした人は代表候補から外されるので、他の誰かが代表になると思われます。違法状態のまま示談が決裂し、訴訟になった場合、あなたが勝てる可能性は大きいですが、訴訟費用の負担までは認められず、訴訟費用の方がはるかに高額になるような賠償額になると思われます。

  • その条件でアルバイトなんですか。 出勤日数によっては社会保険はどうなってるかも気になりますが・・・ 本業が他にあるという事なのでしょうか。 時給が50円減らされ、労働時間も減ったという意味なのでしょうか? 合意も無いうえに、契約書の変更も無いのだから無効ではあると思います。 アルバイトだと、契約期間がありますよね? もしある場合は、それまでは今まで通り支払って、その期間終了とともに契約更新されずにバイト終了という事にはなると思います。 本当に訴訟をおこすなら、その前に会社ときちんと自分でその話をしておいたほうが良いと思います。 それで改善されるなら、そのほうが早いですし。 それでも改善されないから、訴えるなりというのが一番良い流れだと思いますよ。 あきらかに違反はしてます。 とにかく会社は説明不足ですし・・・・ 他の従業員さんは騒ぐ気は無いのでしょうかね。 一緒のほうが効果は倍増すると思うのですが。 訴訟に使う労力を考えると、従業員みんなで交渉して、だめなら労基の判断を仰ぐのがいいのではないでしょうか。

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