教えて!しごとの先生
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昨年5月から産休中の代理で営業事務のパートを始めました。今年の4月に現在2歳の子供のために辞めれたらと考えています。理由…

昨年5月から産休中の代理で営業事務のパートを始めました。今年の4月に現在2歳の子供のために辞めれたらと考えています。理由として来年から通わせた幼稚園で見学した際、平日に習いもができるサークルに多くのお母さん方が参加れて色々不安ごとを話しているうちにホットでき参加したいのと、保育園でロタに感染して入院したりワクチン接種していたのにインフルエンザに感染したり、ちょくちょく熱休むことがあり出勤しずらいのと、雰囲気になじめないのも原因です。できたらすぐに辞めたいのですが、途中で辞めると損害賠償は払わないといけないのでしょうか?良いアドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アドバイスとしては、会社に相談してみましょう 法的には会社が損害賠償を請求する権利があります 損害賠償を払う必要性があるかどうかは、相手の会社から 請求されるかどうかによります 根本から言えば 法律上に基づく期限を定めた雇用契約を行っている場合は お互いにその契約期間中は 労働契約解除の申し入れすることができません (仮に会社から申し入れをする場合は、残りの期間の給与全額を 損害賠償として支払う義務が民事上出てくるので、事実上満了まで 退職申し入れをすることができないのです) それぐらい、お互いに義務が生じている契約です。 ですが、勤務している会社も別の視点からすれば モチベーションがない社員にいられるのは迷惑という考えもあります あくまでも、法規上は契約を守らせることができて 契約を守らない相手には賠償請求を行うことも可能ですが お互いの、合意の上の雇用契約解除であれば何ら問題はありません。 ※ 今回は産休代理とのことですので 1年未満の場合を対象としています 1年を超える契約をしている場合には その契約で 1年経過した残りの期間を無視して、会社側に労働契約の解除を申し入れすることは 民法629条や労基法137条に基づき、可能であると考えます

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