教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 添付書類について (1)株式会社が,要件を満たして,取締役会で,特別取締役 による議決の定め,特別取締役の選任,就任承諾がなされ, ア 特別取締役ABCの就任登記 イ 取締役DEの社外取締役の登記 ウ 特別取締役による議決の定めの設定の登記をする場合 (2)この場合の添付書類ですが, A 取締役会議事録 1通 B 就任承諾を書する書面 (取締役会議事録援用) C 委任状 1通 (これら分かります。) (3)問題は,このABCの書類以外に, 特別取締役による議決の定めを証する書面 (取締役会議事録援用) の記載が必要なのでしょうか。 Aで 取締役会議事録 1通 と記載しているので要らないのでしょうか。 2 どなたか教えてください。

補足

zac18617様 ご教授ありがとうございます。 問題文の指示が,「援用できる書面は援用しなさい」 とあるのですが,添付書類として記載する必要のあ る事項と無い事項の見分け基準は,どう考えれば よいのでしょうか。

続きを読む

137閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    先ほどの監査役会設置会社の話と同様、要りません。 もしかして、不動産登記の同時連件申請とごっちゃになってませんか。 登記すべき事項が複数でも、取締役会議事録で変更事実が証明できるのであれば不要です。 就任承諾書や辞任届が援用記載になるのは、元々就任承諾書や辞任届が原則的な添付書類であるところ、議事録の記載援用が便法として認められているからです。 [補足へのご回答] 添付書類として本来添付すべきとされている書面(就任承諾書等)の添付をすべきところ、議事録の記載を援用する事が可能な場合に、その援用条件を満たしていれば援用するわけです。 そうじゃなくて、本来添付すべき書面が議事録の場合のように、既に他の登記事項の添付書類になっているのであれば、援用記載は要りません。

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる