解決済み
有給休暇取得について教えてください。平成22年6月1日に食品製造の会社に入社しました、正社員です。社員は100人以下の小規模ながら株式会社です。 最初の有給は12月1日に発生し10日間でした。何故か今年度は4月1日に発生するので、使用出来ませんと言われました。普通に考えれば12月1日に発生すると考えていましたので、とても戸惑っています。会社の規約にも一切そのようなことは書かれていません。 どのように訴えればよいのでしょうか? 福利厚生は60歳以上の部長クラスがひとりで担当している様子です。 ちなみにパート・アルバイトは月6日休みで1日の労働時間が7.5時間でも有給は発生しない会社です。 関係ないかもしれませんが…締日が毎月10日で給与が25日払いです。
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雇入日から6ヶ月間継続勤務し、労働日の8割以上出勤した従業員には最低10日間の有給休暇が与えられます。その後一年単位で有給休暇が与えられます。最初の有給休暇の発生日が個人個人に与えられる「基準日」となりますが、会社では基準日を個々の基準日に関係なく統一的に定めることができます。それが質問者さんの会社では4月1日なのではないでしょうか? 計算してみるとこんな感じになります。 22年12月1日に10日間の付与日数が与えられ、23年4月1日に有給休暇が発生します。その後は毎年4月1日に有給休暇が発生していきます。付与日数については就業規則で確認してみてください。 パート、アルバイトにも与えるきまりなので請求すると取得できるはずですよ。
あなたの会社は今年4月から一斉付与とするでしょうかね? (従来から4月一斉付与であれば先に回答された先生の内容を参考にしてください) これが、就業規則で定めないと駄目ですが、今回はその議論は別にして 有休の付与ですが、本年(平成25年4月1日)から4月付与に変更するなら 22.12月1日に10日付与 23.12月1日に11日付与 24.12月1日に12日付与 25.4月1日に14日付与となります ですから、あなたの書かれたように24:12月1日付与はありませんという回答は間違っています すなわち、前回付与から1年経過したときに必ず付与をしなければなりません そうしなければ労基法違反です ★お書きになったように給料日、〆日は有休付与とは一切関係ありません
あなたはすでに12月1日に発生していますので、取得できます。 会社は斉一的取り扱いといって、いっせいに同じ日に付与しています。 ただし、入社半年後には個別に付与しておかないと労基法違反になるため、就業半年後にまずは10日間付与し、以後は4月1日に付与しているものと考えられます。 就業規則を見たわけではないので推測ですが、あなたは昨年の4月にすでに11日付与されているはずです。 12月1日と申し上げたのは、労基法の最低基準からいけば、少なくとも12月1日に付与されていなければならないということにすぎません。 いっせいに付与する場合でも、必ず労基法の基準より上回っていなければなりません。 労基法の基準より下だと、労基法13条によってその労働契約のその部分は無効になって労基法の基準が適用されることになります。だから少なくとも12月1日に付与されているとみるべきなのですが、就業規則が周知されているならその規定は有効であり、4月1日に付与することになっているなら、昨年の4月にすでに11日権利行使できるようになっていなければ不合理です。 パートであっても、所定労働日数に応じて比例付与されることになっています。 週30時間以上なら、日数は正社員と同じだけもらえます。 労働基準監督署に相談してはいかがでしょうか。 明らかに労基法の基準に満たない運用をしていますから、労働基準監督署が指導してくれるのではないかと思います。
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