解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「会社法」「吸収合併の簡易手続, 略式手続」の所の勉強をしています。 次の点につき,どなたか教えてください。1 テキストでは,「吸収合併の簡易手続」については,「吸 収合併契約の株主総会での承認決議は不要で,合併契約の 承認は取締役会決議で足りる。」と解説されています。 (これ分かる) 2 ところで,「吸収合併の略式手続」については,「合併契 約についての株主総会での承認決議は不要である。」とし か記載されていません。 (1)そこで,「吸収合併の略式手続」の場合も,取締役会決 議は必要である,という理解でよろしいのでしょうか。 3 どなたか教えてください。
zac18617様 ありがとうございます。 そうしましたら,「簡易手続」の場合も「略式手続」の場合も 株主総会決議は不要で,取締役会設置会社では取締役会 決議,取締役会非設置会社では取締役の決定により,吸収 合併の承認をすればよい,との理解でよろしいのでしょうか。
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それはテキストが間違っていますね。 簡易でも略式でも株主総会決議が不要なのですが、その代わりにどういう決定が求められるかというのは、その会社の機関設計によるわけです。取締役会設置会社なら取締役会決議が必要だし、取締役会非設置会社なら取締役の決定で足りるわけです。 いずれにしてもさして重要な問題ではありません。重要なのは株主総会特別決議がいるかどうかの方なので。 [補足へのご回答] そういうことです。てか、一人取締役なら自分で推進してるんだからそれすら不要です。
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