こんばんは。 例えば年間所得(1~12月換算)が掛け持ちでも総額で103万円を超えてしまうと所得税を支払ったり、税法上扶養から抜けなくてはならなくなるため、そこは要チェック部分かと存じます。 また、主たる勤務先は税金関係を年末調整として手続きしてくれますが、掛け持ち先の分はご質問者様自身で税務署へ出向いて確定申告をしなければならないため、手間が増えてしまうという側面はあるかと思います(^-^;) とりあえず主だった所では上記のような点ですが、少なくとも双方の勤務先へは掛け持ちを行っている事実を伝えておかないといろいろ不都合な事も生じてきますので、きちんとお話は通しておくべきだと判断致します。。。 ご参考までm(__)m
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