教えて!しごとの先生
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かつての教え子から相談を受けています。

かつての教え子から相談を受けています。その教え子は、今週の日曜日に社会福祉協議会という ところから臨時職員の内定を得たそうです。ところが、 他の本命の法人から昨夕に内定を得たため、社会福祉協議会の 内定を辞退したいそうです。内定を得たのが4日前で、 勤務開始が明後日なので、明日辞退すると、「勤務 開始前日の内定辞退」となってしまいます。 その教え子が言うには、社協に実際に行ってみて、内定は 得たものの、とても馴染めるような雰囲気ではなかった そうです。内定が出てから5日後、勤務開始前日の 内定辞退というのは、損害賠償請求の対象になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社協OBです。何も契約していないのだからならないのでは? ただ時期的に内定ではなく採用では?

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